『大日本史料』 12編 17 慶長十九年十二月~元和元年三月 p.997

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といふて丁子を含む、蘭といふて薫香あるものを握する也、職事にうつ, のためと云々、侍字つく事親近の心也、侍讀御讀書の時ちかく不候して, 一參議事、職原ニくはしくみえ候、置五畿七道觀察使とアルモ、諸國の治否, 狩といふも是也、, るより、黛をハヤク拭テ、當ニ束帶して禁中ニ候する事、何時も公事奉行, 百官一上と稱して、公事を行ゆへ也、, ヲシラシメン爲メカ、狩使も此心乎、異朝ニは天子自政獵ストアルカ、巡, ヲハ握蘭の職といふ、天子ニ親近する故、自身の香をはゝかる心か、〓舌, ふ、殿上人第一といふ心也、たとへは天台座主を貫首といふか〓し、又殿, 上別當といふは、左大臣の事也、藏人所の別當といふも、左大臣の事なり, 一羽林輩任參議、位四位之時中將如元とあり、是を宰相中將と喚之也、, 一藏人頭之事、或頭弁、或頭中將、羽林名家任之、是を殿上官領、殿上貫首とい, 田朝臣眞人也、, 一弁官その外、雲客悉ク職原抄ニ載之、委不及注之、親近臣侍中臣拜受、弁官, 一中納言は、古今大寳二年ニ中納言れし、慶雲四年ニ又置之云々、中納言粟, 元和元年三月二十日, 參議, 中納言, 藏人頭, 弁官, 元和元年三月二十日, 九九七

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  • 參議
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  • 元和元年三月二十日

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  • 九九七

注記 (22)

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