『大日本史料』 12編 20 元和元年五月 p.93

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の豫告を受け、儀式に列することを見合せたり、, 一月に起りしが、是れ秀頼と内府樣との戰の始めなりき、, たる銘を刻すべきことを要求せり、, れり、尚狡猶なる老公は、大佛の鐘銘に、其名が、太閤樣竝に秀頼の名の後に, 去し、津の國茨木の城に籠れり、而して彼の邸宅は掠奪焚燒せられ、彼の部, 下にして逮捕せられしものは悉く殺されぬ、此の事件は、千六百十四年十, 酷遇せり、此の謀叛人は、危險の身に迫らんとするを覺り、許可なくして退, なれば、若君の憤りしは當然のことにして、彼は談判の衝に當りし市正を, 右の要求のみにても、既に不和を釀し、且明に戰爭の前徴となるべきもの, 密は之を案出したるものゝ腦中にのみ藏せらるゝことなく、秀頼は危險, て、大坂城に代へ、且其の母をして人質として江戸に來り住せしめんと計, 秀頼は大坂の周圍に第三郭を遶らし、糧食軍需品を多く蓄積し、扶持に離, 然れども大官の計畫は、之を實行するに多數の腕を要するものにして、秘, 記されたることを理由として、之を改鑄し、新鑄の鐘には、己のみを稱贊し, 是に於て内府樣は、別の手段に訴へ、秀頼に丹波のカマヤマ〓亀城を與へ, 家康ノ要, セズ, テ式ニ列, 且元大坂, ヲ退城ス, 秀頼ノ防, 備, 求, 秀頼覺リ, 元和元年五月八日, 九三

頭注

  • 家康ノ要
  • セズ
  • テ式ニ列
  • 且元大坂
  • ヲ退城ス
  • 秀頼ノ防
  • 秀頼覺リ

  • 元和元年五月八日

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  • 九三

注記 (26)

  • 1707,650,63,1438の豫告を受け、儀式に列することを見合せたり、
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