『大日本史料』 12編 20 元和元年五月 p.95

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軍の案出せし所なるが、秀頼の非運の基となれり、, 判を据へたり、時に千六百十五年二月十七日なり、, なりき、, 坂を去ることを承諾せば、代償として之に勝れる都市と城郭とを與ふべ, を提出せり、而して若君も亦之を承諾せり、此の條件中六箇條は重要のも, く、斃るゝを見たり、嚴寒と飢餓との爲め、兵員絶えず減少せしかば、狡猶な, る老公は、平和を結ばんと欲し、秀頼に向て、外見上のみ頗る良好なる條件, し、若し又彼にして大坂に留ることを欲せば、該地方の獨裁領主として、獨, 數回の攻撃に於て、攻圍軍は三萬人を失ひ、内府樣は彼等が秋の木葉の如, 以上の條件は、書面に認め、且日本の習慣に從ひ、嚴めしき誓詞を添へ、且血, 立を維持し得べしといひ、而して其母を江戸に召致することは、もはや要, 請せざりき、右の從屬的條件に次で、最も重大なる一條あり、即ち内府樣の, のにあらざるも、第七條は災を生ずるものなりき、即ち若し秀頼にして、大, め、城の第一郭と外方の防備とを撤去すること是なり、此の一條は、實に將, 體面を維持し、耻辱を被りて退去する劣敗者たるの觀を彼に與へざる爲, 失フ, 東軍利ヲ, 媾和, 元和元年五月八日, 九五

頭注

  • 失フ
  • 東軍利ヲ
  • 媾和

  • 元和元年五月八日

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  • 九五

注記 (20)

  • 528,602,66,1517軍の案出せし所なるが、秀頼の非運の基となれり、
  • 296,598,62,1526判を据へたり、時に千六百十五年二月十七日なり、
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