『大日本史料』 12編 22 元和元年七月~同年九月 p.322

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と有處に、修善禁法のたしなみはなく、あまつさへ佛躰色性の卒都婆を打, 宗に於て此徳をあふぐ、其上將軍御信敬淺から次、下萬民に至る迄、かつか, 將軍家ゟ御黒印を以て仰出さ多、, て捨る事、惡逆無道はなはだし、よのにくむ處、人の指さす處也、是偏に眞言, 度仰出さるゝ其中に、常に佛法興隆の宗として、如法之行儀を專とすへし, 彌繁昌他にことなり、〓又慶長年中、公方樣ゟ關東眞言宗へ八ケ條之御法, 孟子に見へたり、今淨土増上寺の御威光は、一天四海にあまふくおほひ、十, 宗はめ得の前表成るへしと申あへな處に、増上寺聞召、夫釋尊四拾九年の, かくの〓くの禁法、淨土一宗に於て信敬せすと云事なし、故に淨土の佛法, 淨土宗諸法度, うのこうへをかたむけずと云事なし、然者増上寺へ、淨土一宗の御法度を、, 御説法も、たゝ一乘の法のみ有て、貳つもなく又三つもなし、此土西天一乘, 慶長十九歳正月日, 増上寺觀智國師, ナシ、, ○中略、上ノ淨土, 宗諸法度二同ジ、, 宗諸法度ハ、御制法、令條記、三縁山志等ニ所見, ○慶長十九年正月、秀忠ノ制定ニカハル淨土, ナシ、, 淨土宗諸, 法度, 元和元年七月二十四日, 三二二

割注

  • ○中略、上ノ淨土
  • 宗諸法度二同ジ、
  • 宗諸法度ハ、御制法、令條記、三縁山志等ニ所見
  • ○慶長十九年正月、秀忠ノ制定ニカハル淨土
  • ナシ、

頭注

  • 淨土宗諸
  • 法度

  • 元和元年七月二十四日

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  • 三二二

注記 (24)

  • 492,647,71,2210と有處に、修善禁法のたしなみはなく、あまつさへ佛躰色性の卒都婆を打
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