『大日本史料』 12編 22 元和元年七月~同年九月 p.620

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いしと云々、, と、屋敷之内の芋ニ〓候、孫共掘候、依ふ持參候と云は、北氏見けるに、芋に付, しに候と云、去は迚人足百人召連、老母の屋敷へしきける、屋敷に至れは、此, 忠節可勵旨被仰付候、利直謹あ領掌仕、少時有て申上るは、只今上意難有奉, たる土砂は、則砂金なれは、扨は此芋は何れに有哉と尋れは、あれなるむつ, は一方を打破て、今日之御恩に奉報と申上れは、不及其義、御法令之通、後陣, を警固、重〓御催促を可待由依仰、利直御陣を出本陣に歸る、斯しかは北彦, 存候、願は明日之先手を被仰付被下候得、左候はゝ、十左衞門生捕候か、左無, 八郎、櫻庭安房等も逼塞を被免、誠に北十左衞門か無道故、利直大に難にあ, 南部利直公御代北十左衞門とて武功之士有、慶長十八年の頃、鹿角郡の金, 々彼と經を立て掘けるに、砂金ハ沙の如くなれは、北氏悦て、廿日餘り掘て、, 山の奉行としで、鹿角に住居す、然る處近所百姓老母、山の芋を持て、十左衞, 門宿所へ來ル、先以御機嫌能此地へ御越目出度奉存候、珍敷物ニは候はね, 眞の砂金ハ俵にして四拾程も是有、土砂交りの砂金は數ハ不知、右之由を, 北重左衞門事、姥か懷金山の事、付大坂え籠并〓期之事, 見ス, 金山ヲ發, 十左衞門, 元和元年是秋, 六二〇

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  • 六二〇

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