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上の事は言はなかつた、そこで東條、中村は連累を免れた、, したのである、, 書類を押收させた、書類を調べると用途不明の金がある、問屋總代は辯解が立たぬので入, つたと云ふ龜吉の詞を信じた、そして捕者に關する御用を辨ずるために、二三度呼寄せて, めに別に問屋が立てられたのである、然るに砂糖問屋が〓税して問屋名目取漬の處分を, 問屋の名目も立つてゐた、砂糖は原來藥種問屋の扱ふ物であるのに、用途が廣くなつたた, 勝訴を得ようとする、跡部はこゝに見込を附けて問屋總代一同を呼出し、廻役に留守宅の, 年十二月から三年間濡滯してゐた、此の如き場合には、砂糖商も藥種商も必ず賄賂を以て, へた、龜吉が米澤町に住んでゐることは、町奉行所に知れてゐた筈である、自分は赦に逢, 其頃又砂糖問屋の事件と云ふものがあつた、文化度に十組問屋と云ふものがあつて、砂糖, 對面した、しかし町與力に紹介した覺えは無いと答へた、中山は拷問を受けても、これ以, 場所立入者と交ることを咎められ、又其者を町與力に紹介した仔細を問はれた、中村は答, 受け、これを不便として復古願をした、藥種問屋等もこれを聞いて砂糖問屋不成立願を出, 此事件は初北奉行井戸對馬守, に出入することを白状した、しかし東條、中村をば識らぬと云つた、中山は呼出されて、構, が取上げ、南奉行池田が引繼ぎ、東條八太郎掛で安政元, 覺, 弘, 砂糖問屋事, 件, 安政五年五月二十四日, 六一九
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- 覺
- 弘
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- 砂糖問屋事
- 件
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- 安政五年五月二十四日
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- 六一九
注記 (22)
- 1315,623,64,1440上の事は言はなかつた、そこで東條、中村は連累を免れた、
- 735,624,54,357したのである、
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- 967,627,69,2215めに別に問屋が立てられたのである、然るに砂糖問屋が〓税して問屋名目取漬の處分を
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