『大日本史料』 12編 23 元和元年十月~元和二年正月 p.582

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りし代として、鍛冶に二十五匁を拂へり、, 分量は、何程にても購ひ得べしと、キヤプテン・アダムスに通知したるに依, の云ふ如き値ありと認めざりし故、同人をして之を持歸らしめたり, 油五六百ガンタを購はしめんことを勸められたり、是彼が吾等の要する, な不用品帳に詳記せり、右は江戸及駿河の〓り品にして、ウィリヤム・イー, の書状并に龍涎香十四オンスを持參せり、右書状に、該龍涎香一斤につき、, 予は長崎の定宿の主人アンドレヤに使者を送り、一斤一貫目の價にて、鮫, アルバロ・モヌエスと稱する西班牙人、船長ガロチヨ, るものにして、予は彼の言行の一致せるや百やを試みん爲め、之をなす積, 又石竹色第八十五號、櫻色第百廿五號、其他大羅紗の殘品六反を量れり、み, トン君の持歸りしものなり、, 九百五十匁を拂ひしが、一斤一貫百匁の値ありと云へり、されども予は彼, 二十五日, 一ールソン君は、ジャンク船用釘二百斤を造, 贈れり、, 十七日, なり、, ○中略、元和元年七, ○元和元年七, 月十二日二當ル, 月四日二當ル, ○中, ○下, 略, 略, 鮫油代, 龍〓香代, 釘作料, 元和元年雜載, 五八二

割注

  • ○中略、元和元年七
  • ○元和元年七
  • 月十二日二當ル
  • 月四日二當ル
  • ○中
  • ○下

頭注

  • 鮫油代
  • 龍〓香代
  • 釘作料

  • 元和元年雜載

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  • 五八二

注記 (30)

  • 531,645,58,1226りし代として、鍛冶に二十五匁を拂へり、
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