『大日本史料』 12編 23 元和元年十月~元和二年正月 p.664

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ばなり、, ならざるべし、賣りたる鹿皮の荷物中五十枚の不足あり、蓋し荷造の際に, 故に鹿皮は二十五枚の外、皆賣れたり、但右は甚だ虫食ひたれば、何程にも, 皇帝陛下は、秀頼樣の味方たりし諸侯を捕へ、之を除かん爲め、〓りに之を, 搜索せしむ、長曾我部殿は、同十一日當地にて殺され、秀頼の妾腹の子の七, 勘定を誤りたるものなるべし、鮫皮は悉く賣れ、利盆ありたり、予の考にて, たるドキ殿捕へられあり、諸人の言によれば、焙り殺さるべき由なり、, となれば、鹿皮を賣るに當り、二百五十匁に付、最も不良なる灰吹二十五匁, 才なるは、同十七日殺されたり、當地には又秀頼の命によりて、堺市を燒き, 予は皇帝竝に其子の出發後、各商品の需用起るべきを確信して疑はず、, 當地に於ては、皇帝は九月又は十月に至りて出發すべく、又其子將軍樣は, 八月に至り、内裏樣より他の名を與へらるべしとの噂〓りに行はる、, を受取らざるべからず、之を良貨と換ふるには、百に付二十の損を生ずれ, は、鹿皮及び鮫皮は、當地に於てよりは、平戸に於て賣る方可なるが如し、何, 予の手許にある金は、灰吹の買入れにより、少しく利盆あるべしと考へ、之, 搜索セシ, 秀頼ノ遺, ノ與〓ヲ, 盛親及ビ, 家康大坂, 長曾我部, 子誅セラ, ル, 元和元年雜載, 六六四

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  • 搜索セシ
  • 秀頼ノ遺
  • ノ與〓ヲ
  • 盛親及ビ
  • 家康大坂
  • 長曾我部
  • 子誅セラ

  • 元和元年雜載

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  • 六六四

注記 (25)

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