『大日本史料』 12編 24 元和二年二月~同年四月 p.498

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なとゝ吹聽して、人毎にうらやみ候處ニ、後〳〵聞候得は、彼錢堀出せし, 一百姓の腰さしは、鎌が用足りて調法なる物なれ共、日本武國の見ならひ, 房もはたおり、夫婦ともニかせを候故、子供多きれとも、衣食とほしから, にのせて里返させ、子ともの衣服、脇指は、武家の及さる程也、大平の世の, し、俄に徳つき、諸人取沙汰にも、耕作油斷せす働候故、天の加護たるへき, まし、, 守見舞なとゝて遊人之出合しきく、娘共も己より上手の者方へ縁付、其, す、十人並には少すくれたる程なりし、或時藪く〓堀候とて、錢一瓶堀出, 後より、女房の取なりも見能、子供衣服さつはりとして、亭主も耕作働〓, 風俗とはいへとも不可然、後〳〵き士農工商の差別もしれぬものと云, にて、やゝもすれは不用なる大脇指を狹れり、勝手能百姓は、女房を乘物, 一三州ニ〓本多豐後守知行所の百姓、家業精出、田畑耕作〓人より先立、女, 緩り、西國順禮、富士參なとゝて、毎年隙を費、耕作には下人抱置、家内も留, 賄に堀出せし錢は、いつ消ともなく失て、〓早借錢の出來候刻、家内疫病, かやみ、一年中の作毛取實なく、病たをれと云になりて、其暮田地賣拂、翌, 元和二年四月十七日, 百姓ノ贅, 澤, 元和二年四月十七日, 四九八

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  • 百姓ノ贅

  • 元和二年四月十七日

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  • 四九八

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