『大日本史料』 12編 24 元和二年二月~同年四月 p.563

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すく揚へからす、人の善を助く、能ものを好時ハ、風俗自然となをるもの, も依怙有時き、大に違却するもの也、或者義經の歌とて見セたるに、, 正也、少も違あらは、能ためして後に事を行もの也、是は小人家の事そ、天, して、しかも銘々に知らすへからす、一人〳〵の言分を能聞て、揃はゝ實, 也、古人賞は小に輕を賞し、罰は大に重を罰セよと云は、此心なるるし、五, 佞奸の心なと少も有ものとしらは、かたく用な事なかれ、我氣に入たる, は、十か一ツも叶へからす、正直なる者をゑらんて、五人も十人も目付に, 女童の内縁をは用る事なかれ、一偏に聞て極る事なかれ、心を直にして、, 見ん所見くことゆかめ大將のかけの眼は目ににヽ見るかは, 紂とも云ひ、大惡人也、四つには、内外の事を能々聞て置、扨人の非をたや, 耳に聞て目に見、猶以ためし見て實を取へし、子細は其うつたふるもの, つにき、内外の事を聞に、あまたの心得有、必一人を用る事なかなへし、亦, 君子にあらねは、心に合セく告るものなる故、道には違ふ事多し、其毛頭, 此歌、我感する也、實ハ大國を治る者、己一人にて、何もかも見聞せんとせ, り、何事も人のいふ事ふせき聞入す、高慢我を押立るもの也、是を獨夫桀, 元和二年四月十七日, 猥ニ人ノ, 非ヲ揚グ, ベカラズ, 元和二年四月十七日, 五六三

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  • 猥ニ人ノ
  • 非ヲ揚グ
  • ベカラズ

  • 元和二年四月十七日

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  • 五六三

注記 (21)

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