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へ寄集り居りたる所へ、雷落懸候を以、不殘あやまちをしたるもの也、何の, 候へは、親子とてもしたしみうすく成候へは、結句無詮候、義理をつよく, 權現樣駿府に被成御座候節、御夜話に被出候御伽衆中、此間上方より罷下, 之哉と、專ら取沙汰仕候と申上候へは、神君仰られ候は、夫は一間成狹き所, 罰にても、たゝりにても無之との上意にて、御三人の若子樣方へ御附被遊, 々有之、其節は人損し候義も有之候へ共、一人か二人の事ニ候、此度は家内, に在合候程の者共は、殘りなく雷に打れ候ニ付、如何樣何ぞの罰にても在, り候者の物語仕候は、京都上立賣邊の町屋へ雷落候て、家内の者六七人程, 存ものは、主人のために親子とても存かへ申候ものニ無之候へは、よく, に置申さゞる樣に致し候へと被仰渡候と也, あやまちを仕り、其内二三人計も即座に相果候由、前々も雷の落候儀は、度, たる面々を被爲召呼、向後雷の強く鳴候節は、御三人の御子樣方をは、一所, 一權現樣常々上意に、人質は時に依て取置ものにて、あまりもさしく取置, 〔駿河土産〕乾京都町屋へ雷落事, 〔前橋舊藏聞書〕1, 落雷死者, ノ話ト家, 質ニツキ, 京都町屋, 康ノ注意, 家康ノ人, テノ考, 元和二年四月十七日, 六〇四
頭注
- 落雷死者
- ノ話ト家
- 質ニツキ
- 京都町屋
- 康ノ注意
- 家康ノ人
- テノ考
柱
- 元和二年四月十七日
ノンブル
- 六〇四
注記 (24)
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