『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.90

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足こ可被思召候、, 候とて、勝入其時の有樣委く申述たれば、輝政落〓して承り、さても忝存候, 死の樣子承り候に、武道に恥ざる振舞に候を、かく討取候ことは實によき, 樣體を辨ぜず候、冀くは、父討死の有樣、委く語り聞せ玉へと云へば、永井承, くして申には、先年父勝入を長久手にて討玉ひし時、某は年少にて、得と其, 武士にて候、某父の面目にも候へは、加祿し給り度と言上す、神祖肯じ玉ひ, 下の士に永井傳八郎と申者は、某が父勝入を討候人に候、何卒對面いたし, 始て分明に承り候とて別れ、夫より又神祖え言上するには、永井へ、某父討, たりし敵なれば、對面のうへ、何かならんと思ひゐたるに、輝政先禮義を正, 度と云、神祖さらばとて御許あり、因て初て對面す、此時人々思ふは、父を討, こ相見え申候、是も拙老へ心添共こ而候、貴樣被懸御目仁ニ候間、御滿, 神祖の御親縁となりて後、申上らるゝは、麾, て、万石の列になし下されしとなり、それ迄は五千石許の釆地にて有しと, 〔甲子夜話〕一池田輝政、, 一伊喜之助殿出頭上り申候、今之時分は御勘定ニ付而、晝夜共ニ無隙躰, 本光國師日記〕, 〔甲子夜話〕一池田輝政、話帖神祖の御親縁となりて後、申上らるゝは、〓, ○上下略、九月七日附、細, 川忠興宛、崇傳書状案, 衞門, 三左, 二十, 二, 加増ニツ, 永井直勝, 勘定方, イテノ一, 伊丹康勝, 説, 元和二年六月六日, 九〇

割注

  • ○上下略、九月七日附、細
  • 川忠興宛、崇傳書状案
  • 衞門
  • 三左
  • 二十

頭注

  • 加増ニツ
  • 永井直勝
  • 勘定方
  • イテノ一
  • 伊丹康勝

  • 元和二年六月六日

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  • 九〇

注記 (31)

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