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み、如何せんと評議す、古田藤兵衞の母, 僧狼狽す、其時彼僧を皆集りてめし取ける、興國公御成長の後迄も、此事を, 殿の御前にて若も君の御底意いかんと仰あらは、誰とか申上へきと申け, 殿の御さし圖を承り歸るへし、弓矢の事は重お事也、若輩のそれかし、愚眼, 黒母衣の使番一人缺く、此よし姫路に窺給ふ事兩度なり、國清公仰に、武州, まことに證としかたしと仰ける、津田承り、仰の旨畏り候ひぬ、されとも大, 國公、津田將監を召、此度汝を姫路に遣す、餘の義にあらす、使番母衣の事、大, なり、榮壽と申、烈公の御時、鳥取御城内にありし、興國公備前におはし、或時, 旗本の士其器に當る者此職を命して可也、予か指圖に及はすと也、此時興, 仰有て、彼藤兵衞り母をいとふんここになされし、興國公御逝去の後、尼と, 渡しける、扨藤兵衞か母、持たる小袖を投かけて、彼狂者の面に覆けれは、狂, れは、興國公、もしさあらは、我旗本にて沼市藏此役勤むへきかと仰ける、津, 參り、御小袖をめ, させて、又それへまいらすへしと申けれは、彼僧則興國公を藤兵衞か母に, 田御前にて料紙を乞、沼か姓名を書しるし、ふとこスにして、姫路に參り、國, 入公の御時、天正十一年ゟ池田家に仕ふ、翌十二年、長久手, 藤兵衞か父を甚内といふ、美濃國九, に戰死す、そのゝち妻は、國清公の御内所に奉公せしなり, 條の者なり、武勇のほまれあれは、勝, ノ旨ヲ承, 利隆輝政, ケ獨斷ス, ルコトナ, ノ用意, 津田將監, 元和二年六月十三日, 一九〇
割注
- 入公の御時、天正十一年ゟ池田家に仕ふ、翌十二年、長久手
- 藤兵衞か父を甚内といふ、美濃國九
- に戰死す、そのゝち妻は、國清公の御内所に奉公せしなり
- 條の者なり、武勇のほまれあれは、勝
頭注
- ノ旨ヲ承
- 利隆輝政
- ケ獨斷ス
- ルコトナ
- ノ用意
- 津田將監
柱
- 元和二年六月十三日
ノンブル
- 一九〇
注記 (27)
- 1774,627,62,1121み、如何せんと評議す、古田藤兵衞の母
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