『大日本史料』 12編 10 慶長十七年八月~同十八年二月 p.688

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すよくいたはりてと仰られ、内にいらせ給ひけり、, 究り候と申たれは、興國公とく死して、我を獨夫にして、先代への奉公とせ, 御詞によりて、耻をしのひて、人に後指をのゝれ候とも、なからへ罷在へし, にて、彼者を、實に扶持放たると不思して、間にも入るゝかと思ふて疑ふゆ, これ二つの寶なり、又目に見ゆる相圖、耳に聞ゆる相圖は、敵の耳目にかゝ, よと再三仰られしかば、玄札とつくいはで、暫ありたるが、仰の趣承候ひぬ、, な〓ゆへに、たやすく敵國にそなしかたし、鷄鳴は、誰もその相圖ぞと知ら, へに、敵國に逗留する〓あたはずして、終には我國へ歸て、我兵となるゆへ, 士ほとの者か、刀を腹に〓たてなから、さて止へきには候は手とも、只今の, れを如何と云ふに、百姓は田畑を作りて、我上下の諸卒をやしなふ、是れ一, と申たれは、さては我士の主になる事を得たり、汝か忠義比類あるへから, つの重寶なり、譜代の士、たとへ氣に不應して、扶持を放すといへども、敵國, 輝政公武將の重寶を示さる事, ざ多ゆへに、即ち敵國の鷄鳴にて、一番鳥にて人衆を起し、二番鳥にて食し, 輝政公武將の重寶とすべきは、領分の百姓と、譜代の士と、鷄と三品なり、そ, 〔常山紀談〕, 拾遺, 二, 武將ノ重, 寶, 慶長十八年正月二十五日, 六八八

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  • 拾遺

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  • 武將ノ重

  • 慶長十八年正月二十五日

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  • 六八八

注記 (22)

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