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受取之由、此城代松平甚兵衞尉信直也、其子松平筑前守信勝は、糸魚川の城, 候半事、本望の至り、聊御恨みに不奉存と被申上けれは、何も御心底を感し、, 儀是を渡すに依て、發足するに不及と也, 上意の趣奉畏候、されは私義天命に背き、父兄の御不教を蒙り候上は、いか, て、御家人等被仰付遣、忠輝か一命を召れ、大御所樣の御憤りをも休められ, へ趣く、丹後守、越後高田の城受取の役、又右近大夫は信州川中嶋の城を可, 々、, も、事故なく是を請取、隣國の大名にも、加勢として用意すといへとも、無異, め置れし通、上使とひとしく、堀丹後守直寄、越後の國へ發足の用意すと云, 主として二万石を領す、山田隼人正も城々を守る、終に越後信濃兩國城々, 御痛敷と覺へける、斯て上使歸りて、右の御請委細に言上す、然らは兼て定, てか違背に及候へき、此上は勢州朝熊え被遣迄もなく、願わくは爰許に於, 同三日、堀丹後守直寄、小笠原右近大夫忠政、阿部四郎五郎忠政等。越後の國, 所樣、其方御折檻の御遺言にも、勢州朝熊え遣し置、先暫領國を取上、身の過, を謝しむへきの旨被仰置候間、其心得有へきよし也、時に少將殿御請に云、, 元和二年七月六日, 二八四
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- 元和二年七月六日
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- 二八四
注記 (17)
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