『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.326

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御沙汰もよかりし故の事と察すゑし、信正此實跡をは證とせすして、武將, 感状記、又は義直卿の御聞書等を引く、天王寺表の御働を紛はしく註した, るは、例の僻手也、大坂御歸陣已後、諸將士の剛億を御吟味ありし事、甚綿密, 堀直之, ひ、領地におもむく、, 成る御沙汰ともにて、黜渉の徒尤多し、宗慶公此度の御働勝れし事は、三年, 市橋長政, 坂戸城慶長三年、上杉家奧州ニ移テ後、堀秀政ノ臣, て、越後國沼垂郡乃うちにをいふ、五千石の地をた万はり、かつ新墾乃田五, 地にゆく乃暇をたぞはり, 目に御加増御得替にて、明白なるものを、何そ世上の浮説に雷同すへけん, さるゝのとき、長政彼國にをいて、別に三千石乃地をたまひ、長勝にしたか, 〔寛政重修諸家譜〕, 〔寛政重修諸家譜〕, 堀丹後守直寄、祿二万石ニ封セラレ、此城ニ居シ、元和三年、長岡城ニ移居ス, 百石を釆地に之はへ、すへて五千五百石を知行し、椎谷を居所とす、九月、釆, や、, 二年七月、釆地を轉し、加恩あり, 〔越後野志〕, 二年、父長勝、越後國に封をうつ, 十八, 七百六, 式部, 九百, 下總, 少輔、, 十六, ○下, 十六, 守、, 魚沼郡, 略, 市橋長政, 坂戸城, 堀直之, 依ル, ノ殊功ニ, 元和二年七月是月, 三二六

割注

  • 十八
  • 七百六
  • 式部
  • 九百
  • 下總
  • 少輔、
  • 十六
  • ○下
  • 守、
  • 魚沼郡

頭注

  • 市橋長政
  • 坂戸城
  • 堀直之
  • 依ル
  • ノ殊功ニ

  • 元和二年七月是月

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  • 三二六

注記 (39)

  • 1806,645,61,2212御沙汰もよかりし故の事と察すゑし、信正此實跡をは證とせすして、武將
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