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六日, ひ來りし下婢に、カタビラ一枚を與へたり、, 堺の我等の元の旅宿の主人は、我等の船夫及, 各自ブランボート更紗一反づゝを與へ、又イートン君の兒ヘレナに、四十, 三匁八分に相當する丁銀一枚を與へて、之を其母に渡さしめ、尚彼女を伴, を歸らしめ、且噂に依れば、彼は富裕にして、〔彼が云ふ如く〕英人を顧慮する, ウイッカム君の今も宿泊し居る、大坂の我等, も共にせず、且我が國人に對して惡評を加へたり、依て予は、好言を以て彼, 八日, の元の旅宿の主人は、此日我等をすべて晝餐に招き、我等は一方ならぬ款, 必要なく、又英人は彼の家に宿泊するも、又他の家に宿泊するも、敢て困窮, 我等は國王の船の乘組員及び我等の船の乘, 七日, びドミンゴの母と共に予を來訪し、果實、〓及び酒を贈れり、予は又彼等に、, 待を受けたり、, 員に、左の如く支拂へり、, することなしと述べたり、, 國王の船の船頭に、丁銀一枚、其値三〇〇, 元和二年八月二十日, 和二年七月六日ニ當ル, ○新暦十六日ニシテ、元, ○新暦十七日ニシテ、元, 和二年七月五日ニ當ル, ○新暦十八日ニシテ、元, 和二年七月四日ニ當ル, 女, 英人ノ兒, 船賃, 元和二年八月二十日, 四四三
割注
- 和二年七月六日ニ當ル
- ○新暦十六日ニシテ、元
- ○新暦十七日ニシテ、元
- 和二年七月五日ニ當ル
- ○新暦十八日ニシテ、元
- 和二年七月四日ニ當ル
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- 女
- 英人ノ兒
- 船賃
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- 元和二年八月二十日
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- 四四三
注記 (30)
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