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たり、, 又平戸王の醫師イション殿に、丁銀五十匁を貸與せり、, 十二日間、平戸に留りしに對する延期傭賃なり、, 將に平戸に還らんとする國王の船に之を託せり、國王宛の書状には、予の, 予は日本の最高司法官たる伊賀殿に書状を發し、予が京都に赴き、彼の許, の如き注意を加へ、且必要の際には、殘留者に幇助を與へんことを依頼せ, 不在中、英國商館及び其事務を、殿下の監理に託することを記し、彼が慈父, に伺候せざるを陳謝し、予が皇帝の宮廷よりの歸途、之をなすべきを告げ, 我等の船の水夫に、同貨, 又予は平戸王及び支那頭人アンドレヤ・ヂツチスに宛て、書状二通を認め、, 同船の水先案内及び舵手に、同貨一枚、三〇○, 我等の船の水夫に、同貨一四〇, こはウイツカム君に依りて仕拂はれしが、該船が貨物積込み後、十日乃至, り、, 同船の水夫四十二名に、同貨一枚、二二(, 總計九六○, 元和二年八月二十日, 英商館ノ, 管理ヲ平, ニ書ヲ呈, 板倉勝重, 戸王ニ託, ス, ス, 四四四
頭注
- 英商館ノ
- 管理ヲ平
- ニ書ヲ呈
- 板倉勝重
- 戸王ニ託
- ス
ノンブル
- 四四四
注記 (25)
- 750,657,47,132たり、
- 1094,652,60,1657又平戸王の醫師イション殿に、丁銀五十匁を貸與せり、
- 1210,653,58,1436十二日間、平戸に留りしに對する延期傭賃なり、
- 509,655,64,2205將に平戸に還らんとする國王の船に之を託せり、國王宛の書状には、予の
- 976,652,63,2215予は日本の最高司法官たる伊賀殿に書状を發し、予が京都に赴き、彼の許
- 273,661,66,2201の如き注意を加へ、且必要の際には、殘留者に幇助を與へんことを依頼せ
- 392,655,65,2209不在中、英國商館及び其事務を、殿下の監理に託することを記し、彼が慈父
- 860,660,64,2208に伺候せざるを陳謝し、予が皇帝の宮廷よりの歸途、之をなすべきを告げ
- 1560,795,58,833我等の船の水夫に、同貨
- 626,652,64,2231又予は平戸王及び支那頭人アンドレヤ・ヂツチスに宛て、書状二通を認め、
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- 1327,656,62,2211こはウイツカム君に依りて仕拂はれしが、該船が貨物積込み後、十日乃至
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