『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.446

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

せり、宿泊料は八十八匁に上りぬ、, 罰を加ふるに非ざれば、彼等の生活すること不可能なり、更に京都を去る, せられし者あり、尚他の場所には、罪人の首級八箇、或は十箇を、大道の傍に、, 我等は、江戸に向ひて出發し、枚方にて晝食をなし、斯くて此夜伏見に宿泊, 予は、次の事を記さゞる可らず、伏見に達する前、我等が河岸を通過せし時、, 三リーグなる伏見に到著せし際、聞きし所に依れば、惡漢數名、大判三十枚, 丸太の上に並べしを見たり、諸人皆兇惡無殘の輩なるを以て、此の如き嚴, 之を放置し、埋葬せざりき、又對岸には、商人の從僕を〓せし爲め、磔刑に處, 惡漢の爲めに〓害せられし人の死骸岸に横はれるを見たり、然も土民は, イートン君、未明に大阪に歸りしを以て、, イートン君、京都より歸來せざる爲め、我, を携へし守兵を襲撃し、日中該金を奪ひ去れりと、該金は坊主の〓害者を, せず、, 十一日, 十二日, 坊主、即ち異教の僧侶一名、其家にて〓害せられたり、但加害者は、未だ判明, 等は止むを得ず、本日當地に留れり、, ○新暦二十一日ニシテ、元, ○新暦二十二日ニシテ、元, 和二年七月十日ニ當ル, 和二年七月九日ニ當ル, 大坂發, 強賊横行, 元和二年八月二十日, 四四六

割注

  • ○新暦二十一日ニシテ、元
  • ○新暦二十二日ニシテ、元
  • 和二年七月十日ニ當ル
  • 和二年七月九日ニ當ル

頭注

  • 大坂發
  • 強賊横行

  • 元和二年八月二十日

ノンブル

  • 四四六

注記 (25)

  • 1102,648,60,1004せり、宿泊料は八十八匁に上りぬ、
  • 392,642,66,2212罰を加ふるに非ざれば、彼等の生活すること不可能なり、更に京都を去る
  • 626,652,70,2218せられし者あり、尚他の場所には、罪人の首級八箇、或は十箇を、大道の傍に、
  • 1210,646,67,2216我等は、江戸に向ひて出發し、枚方にて晝食をなし、斯くて此夜伏見に宿泊
  • 978,649,67,2226予は、次の事を記さゞる可らず、伏見に達する前、我等が河岸を通過せし時、
  • 276,645,68,2213三リーグなる伏見に到著せし際、聞きし所に依れば、惡漢數名、大判三十枚
  • 508,644,69,2216丸太の上に並べしを見たり、諸人皆兇惡無殘の輩なるを以て、此の如き嚴
  • 743,649,70,2212之を放置し、埋葬せざりき、又對岸には、商人の從僕を〓せし爲め、磔刑に處
  • 861,648,68,2212惡漢の爲めに〓害せられし人の死骸岸に横はれるを見たり、然も土民は
  • 1329,1671,58,1214イートン君、未明に大阪に歸りしを以て、
  • 1559,1665,61,1197イートン君、京都より歸來せざる爲め、我
  • 159,650,66,2205を携へし守兵を襲撃し、日中該金を奪ひ去れりと、該金は坊主の〓害者を
  • 1691,652,48,136せず、
  • 1570,649,56,199十一日
  • 1336,647,54,198十二日
  • 1790,646,66,2217坊主、即ち異教の僧侶一名、其家にて〓害せられたり、但加害者は、未だ判明
  • 1450,646,58,1079等は止むを得ず、本日當地に留れり、
  • 1594,860,46,773○新暦二十一日ニシテ、元
  • 1360,864,46,771○新暦二十二日ニシテ、元
  • 1320,870,42,692和二年七月十日ニ當ル
  • 1551,862,41,700和二年七月九日ニ當ル
  • 1346,291,42,126大坂發
  • 543,289,44,173強賊横行
  • 1916,731,45,386元和二年八月二十日
  • 1906,2458,42,125四四六

類似アイテム