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せり、宿泊料は八十八匁に上りぬ、, 罰を加ふるに非ざれば、彼等の生活すること不可能なり、更に京都を去る, せられし者あり、尚他の場所には、罪人の首級八箇、或は十箇を、大道の傍に、, 我等は、江戸に向ひて出發し、枚方にて晝食をなし、斯くて此夜伏見に宿泊, 予は、次の事を記さゞる可らず、伏見に達する前、我等が河岸を通過せし時、, 三リーグなる伏見に到著せし際、聞きし所に依れば、惡漢數名、大判三十枚, 丸太の上に並べしを見たり、諸人皆兇惡無殘の輩なるを以て、此の如き嚴, 之を放置し、埋葬せざりき、又對岸には、商人の從僕を〓せし爲め、磔刑に處, 惡漢の爲めに〓害せられし人の死骸岸に横はれるを見たり、然も土民は, イートン君、未明に大阪に歸りしを以て、, イートン君、京都より歸來せざる爲め、我, を携へし守兵を襲撃し、日中該金を奪ひ去れりと、該金は坊主の〓害者を, せず、, 十一日, 十二日, 坊主、即ち異教の僧侶一名、其家にて〓害せられたり、但加害者は、未だ判明, 等は止むを得ず、本日當地に留れり、, ○新暦二十一日ニシテ、元, ○新暦二十二日ニシテ、元, 和二年七月十日ニ當ル, 和二年七月九日ニ當ル, 大坂發, 強賊横行, 元和二年八月二十日, 四四六
割注
- ○新暦二十一日ニシテ、元
- ○新暦二十二日ニシテ、元
- 和二年七月十日ニ當ル
- 和二年七月九日ニ當ル
頭注
- 大坂發
- 強賊横行
柱
- 元和二年八月二十日
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- 四四六
注記 (25)
- 1102,648,60,1004せり、宿泊料は八十八匁に上りぬ、
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