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金の爲めなり、, 二十日, 我等の定宿の主人藤左衞門殿は、堺より, 來り、前囘の分と合せて、二十貫目となさん爲め、更に八貫目を携へ來りた, 女は、同期間五十匁にて奉公する約にて、彼は右兩名に、飮食及び衣服を給, に積込みしものなるが、他は宿にあり、明日積み込む準備調へり、, び英國には赴かざるべし、この奉公は、一年前彼の父母に渡されし百目の, り又イチ殿は、銅棒の殘額五百斤を携へて、京都より歸り來れり、こは小船, 那、パタニヤ等の地にて、七年間彼に奉公することゝなれり、但バンタム及, 羊毛或は綿靴下二足一足七匁一四○, イートン君の給仕ドミンゴは、同君と新契約を結び、當地又は暹羅、交趾支, 又之と同時に、彼は其妹スサンナを、日本國外に伴はざる契約をなせり、彼, 一は黒色、一は灰色, 駿河よりの途中にて受取りしもの二足六四4{, 絹靴下, 絹靴下二足七〇、, 總計三〇一〇, ○新暦三十日ニシテ、元和, 一年十月二十二日二當ル, 日本少年, ノ年季奉, 英人ノ妾, 公, 絹靴下, 元和二年八月二十日, 五一九割注
- ○新暦三十日ニシテ、元和
- 一年十月二十二日二當ル
頭注
- 日本少年
- ノ年季奉
- 英人ノ妾
- 公
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柱
- 元和二年八月二十日
ノンブル
- 五一九
注記 (26)
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