『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.534

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

十四號譯文), と同じく、他の外國にも之を及ぼせり、, るが、オランダ人は未だ歸還せず、然れども宮廷に到著したる後、第五日に, フライ等及び耶蘇會員等が多く在留し、商人の風をなして往來し、基督教, する意向なりき、予は平戸に歸るまで、右の旅行に四箇月と五日を費した, 皇帝將軍樣の朝廷に赴くを適當なりと考へたり、オランダ人も亦同樣に, を弘布するを聞き、外國人の上方の領内に留る事を欲せず、前記二箇所の, 然れども來年は、之が修正を得べき望あり、皇帝は其領内より追放したる, 贈物を呈し〓見をなし、多くの好意ある言葉を得しが、其後一箇月以上を, 死去したるが爲め、一般に予が、我等の特權状の再交付を受けんが爲め、新, 第三百四十二號一六一七年一月一日, 外日本國内何れの地にも、外國人は何人も留る事を許さず、我等に對する, 又此二船の、日本平戸に到著したる後、ジョン・べーリー君病重く、間も無く, 平戸發、リチヤルド・コックスより、東インド商會に贈りし書翰の數節、, 〔東方に在る使傭人より東インド商會に贈りし書翰〕五(歐文材料筈, 附、, ○新暦十一日ニシテ、元和, 一年十二月四日ニ當ル, 特權状ヲ, 受ケンガ, タメこつ, 新皇帝ノ, 禁止ノ原, 自由貿易, ニ赴ク, くす江戸, 因, 元和二年八月二十日, 五三四

割注

  • ○新暦十一日ニシテ、元和
  • 一年十二月四日ニ當ル

頭注

  • 特權状ヲ
  • 受ケンガ
  • タメこつ
  • 新皇帝ノ
  • 禁止ノ原
  • 自由貿易
  • ニ赴ク
  • くす江戸

  • 元和二年八月二十日

ノンブル

  • 五三四

注記 (29)

  • 1100,708,58,351十四號譯文)
  • 1334,639,60,1143と同じく、他の外國にも之を及ぼせり、
  • 285,649,69,2210るが、オランダ人は未だ歸還せず、然れども宮廷に到著したる後、第五日に
  • 1682,637,70,2212フライ等及び耶蘇會員等が多く在留し、商人の風をなして往來し、基督教
  • 401,640,72,2218する意向なりき、予は平戸に歸るまで、右の旅行に四箇月と五日を費した
  • 515,637,74,2220皇帝將軍樣の朝廷に赴くを適當なりと考へたり、オランダ人も亦同樣に
  • 1567,632,72,2210を弘布するを聞き、外國人の上方の領内に留る事を欲せず、前記二箇所の
  • 1798,625,69,2215然れども來年は、之が修正を得べき望あり、皇帝は其領内より追放したる
  • 165,644,75,2213贈物を呈し〓見をなし、多くの好意ある言葉を得しが、其後一箇月以上を
  • 632,642,73,2218死去したるが爲め、一般に予が、我等の特權状の再交付を受けんが爲め、新
  • 986,778,63,1209第三百四十二號一六一七年一月一日
  • 1449,629,71,2215外日本國内何れの地にも、外國人は何人も留る事を許さず、我等に對する
  • 750,638,71,2218又此二船の、日本平戸に到著したる後、ジョン・べーリー君病重く、間も無く
  • 870,783,69,2084平戸發、リチヤルド・コックスより、東インド商會に贈りし書翰の數節、
  • 1193,568,111,2272〔東方に在る使傭人より東インド商會に贈りし書翰〕五(歐文材料筈
  • 1003,2804,55,67附、
  • 1022,2019,49,766○新暦十一日ニシテ、元和
  • 980,2028,43,667一年十二月四日ニ當ル
  • 588,278,44,164特權状ヲ
  • 548,279,39,166受ケンガ
  • 504,287,38,155タメこつ
  • 635,280,40,163新皇帝ノ
  • 1767,269,39,169禁止ノ原
  • 1811,269,40,169自由貿易
  • 412,291,41,111ニ赴ク
  • 457,281,41,169くす江戸
  • 1724,269,38,40
  • 1911,710,46,385元和二年八月二十日
  • 1926,2429,43,128五三四

類似アイテム