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十四號譯文), と同じく、他の外國にも之を及ぼせり、, るが、オランダ人は未だ歸還せず、然れども宮廷に到著したる後、第五日に, フライ等及び耶蘇會員等が多く在留し、商人の風をなして往來し、基督教, する意向なりき、予は平戸に歸るまで、右の旅行に四箇月と五日を費した, 皇帝將軍樣の朝廷に赴くを適當なりと考へたり、オランダ人も亦同樣に, を弘布するを聞き、外國人の上方の領内に留る事を欲せず、前記二箇所の, 然れども來年は、之が修正を得べき望あり、皇帝は其領内より追放したる, 贈物を呈し〓見をなし、多くの好意ある言葉を得しが、其後一箇月以上を, 死去したるが爲め、一般に予が、我等の特權状の再交付を受けんが爲め、新, 第三百四十二號一六一七年一月一日, 外日本國内何れの地にも、外國人は何人も留る事を許さず、我等に對する, 又此二船の、日本平戸に到著したる後、ジョン・べーリー君病重く、間も無く, 平戸發、リチヤルド・コックスより、東インド商會に贈りし書翰の數節、, 〔東方に在る使傭人より東インド商會に贈りし書翰〕五(歐文材料筈, 附、, ○新暦十一日ニシテ、元和, 一年十二月四日ニ當ル, 特權状ヲ, 受ケンガ, タメこつ, 新皇帝ノ, 禁止ノ原, 自由貿易, ニ赴ク, くす江戸, 因, 元和二年八月二十日, 五三四
割注
- ○新暦十一日ニシテ、元和
- 一年十二月四日ニ當ル
頭注
- 特權状ヲ
- 受ケンガ
- タメこつ
- 新皇帝ノ
- 禁止ノ原
- 自由貿易
- ニ赴ク
- くす江戸
- 因
柱
- 元和二年八月二十日
ノンブル
- 五三四
注記 (29)
- 1100,708,58,351十四號譯文)
- 1334,639,60,1143と同じく、他の外國にも之を及ぼせり、
- 285,649,69,2210るが、オランダ人は未だ歸還せず、然れども宮廷に到著したる後、第五日に
- 1682,637,70,2212フライ等及び耶蘇會員等が多く在留し、商人の風をなして往來し、基督教
- 401,640,72,2218する意向なりき、予は平戸に歸るまで、右の旅行に四箇月と五日を費した
- 515,637,74,2220皇帝將軍樣の朝廷に赴くを適當なりと考へたり、オランダ人も亦同樣に
- 1567,632,72,2210を弘布するを聞き、外國人の上方の領内に留る事を欲せず、前記二箇所の
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