『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.550

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しては、之を及ぼさざるべきは、時之を示すべし、, 贈物を、適當なる重量に荷造する爲め、明日天氣の都合よくば、伏見に向け, しが、半は雨天の爲め、半は途中馬方との間に面倒を起さゞる樣、携帶せる, ひ又は之と取引することを嚴禁せる皇帝の禁令に付、詳細に述べたれば、, 坂に到著し、本日伏見に向けて出發し、同所より速に旅行を續くる筈なり, 一六一六年十月十三日附、大坂發、エルベルト・ワウテルセンより、ジヤ, 此數行は、只マルティン・ファン・デル・ストリンゲ君が、本月十二日日沒前大, 本書に、之に關し、長く認むることは不必要なり、前記エルベルトワウテル, セン君の書翰を見られんことを望む、予が考ふる所にては、外國貿易禁止, の皇帝の意志は、永續すること無く、若し之を施行するも、尠くも我國に對, 出發することゝなしたることを通知せん爲め認むるものなり、, ツクス・スペックスに送りし書翰の一節, 一六一六年十月十九日, 附、都發、同上書翰の一節、, ○元和二年九, 月九日ニ當ル, 人ニ通用, セラルヽ, 自由貿易, 禁令ハ蘭, 事ナカル, ベシ, 元和二年八月二十日, 五五〇

割注

  • ○元和二年九
  • 月九日ニ當ル

頭注

  • 人ニ通用
  • セラルヽ
  • 自由貿易
  • 禁令ハ蘭
  • 事ナカル
  • ベシ

  • 元和二年八月二十日

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  • 五五〇

注記 (24)

  • 1325,644,61,1430しては、之を及ぼさざるべきは、時之を示すべし、
  • 505,643,69,2211贈物を、適當なる重量に荷造する爲め、明日天氣の都合よくば、伏見に向け
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