『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.766

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り、隣好を修む〓おのみ, りて、其の奸計ニ墮る事なかれといふを以てす、これ天朝我か國におしへ, 誡しむるの意也、但貴島の懇情如此の如し、今日の事、又熟く講議せすむは, 如く書を通し誠をいたさは、朝廷其事を天朝に申、前例に依りて、信使を遣, あるへからす、往年日本右府書を送りて、固く使を通せむ事を求む、我國仍, を察して、以て此まこ處すたし、, 而此れを天朝にもふし、終ひに囘答の禮有りし也、今もし日本能く前例の, 志、朝廷嘉其誠悃、務盡綏懷之義、擬於明年春夏間、差遣行人、仍奏天朝、勉副輸, 朝鮮國禮曹參議柳希亮奉復日本國對馬州太守平公足下、橘使之來、獲承遠, 左に記す、, 書。憑審體履順迪遙尉不淺、貴島於通信一事乞款有年、足下今又申請、克繼先, 〓之懇、統惟盛諒餘希珍重、不宣、萬暦四十四年十二月日, 此年十二月、通信の事始て成れり、時禮曹參議柳希亮、我州に復せし書有り、, 遠く書教を承はる、貴島通信の事におひて、此れを請ふ事年を經たり、足下, 幸に貴島此の意, 和文, し例に依り、我か國書を求し也, 按に、彼國、神君往年先御書被成い, 遣サン, 明年使ヲ, 元和二年十二月是月, 七六六

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  • し例に依り、我か國書を求し也
  • 按に、彼國、神君往年先御書被成い

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  • 遣サン
  • 明年使ヲ

  • 元和二年十二月是月

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  • 七六六

注記 (22)

  • 1217,632,57,697り、隣好を修む〓おのみ
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