『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.774

Loading…

要素

割注ノンブル

OCR テキスト

〔參考〕, を王に封ずる爲めならんと考へらる、, 王に傳達すべしと云ひぬ、, 訪ひ、彼に贈物を呈せり、聞く所に依れば、當地の王は、皇帝訪問の爲め、間も, するに付き、大に苦心しつゝありと云へり、又サンゴロー樣、皇帝の許に赴, 平戸の王の命に依るか明ならず、若し皇帝より彼を召されたるならば、彼, かんとすとの風聞あり、然れどもこは皇帝の命に依るか、或は彼の甥なる, なく出發すべき由、昨日大炊殿が予を訪問せし際に語り、又國王は今皇帝, らば、直に其到著を予に通知すべしと傳へしめたり、之に對し、予は使者に, 謝する所あり、且殿下出港の際には、禮砲を發射せんと期せしが故に、其出, の許に赴くに付き、金策中なるが故に、此船にて送るべき金錢を、予に供給, 發の餘りに急なりしを遺憾とする旨を告げしに、彼は之を其主君なる國, 二十三日、, ニ至リ、久能山ノ神廟ヲ拜セラレ、夫ヨリ江戸ニ參勤有シ所、未江戸ニ居館, 予は、老法印の子息ソンゴロー樣を, 〔明良洪範〕五同年十二月、尾張義直卿、當四月歸國セラレシニ、此時駿府, 樣を, ○新暦一月二日ニシテ、元和, 一年十一月二十五日二當, ○下, 略, (三五郎信正), 元和二年是冬, 七七四

割注

  • ○新暦一月二日ニシテ、元和
  • 一年十一月二十五日二當
  • ○下
  • (三五郎信正)

  • 元和二年是冬

ノンブル

  • 七七四

注記 (24)

  • 368,816,76,213〔參考〕
  • 497,645,60,1147を王に封ずる爲めならんと考へらる、
  • 1426,640,60,785王に傳達すべしと云ひぬ、
  • 1194,637,63,2227訪ひ、彼に贈物を呈せり、聞く所に依れば、當地の王は、皇帝訪問の爲め、間も
  • 847,641,64,2225するに付き、大に苦心しつゝありと云へり、又サンゴロー樣、皇帝の許に赴
  • 613,642,64,2222平戸の王の命に依るか明ならず、若し皇帝より彼を召されたるならば、彼
  • 731,648,62,2212かんとすとの風聞あり、然れどもこは皇帝の命に依るか、或は彼の甥なる
  • 1080,640,63,2222なく出發すべき由、昨日大炊殿が予を訪問せし際に語り、又國王は今皇帝
  • 1777,640,61,2212らば、直に其到著を予に通知すべしと傳へしめたり、之に對し、予は使者に
  • 1662,638,60,2220謝する所あり、且殿下出港の際には、禮砲を發射せんと期せしが故に、其出
  • 962,646,64,2218の許に赴くに付き、金策中なるが故に、此船にて送るべき金錢を、予に供給
  • 1543,636,63,2229發の餘りに急なりしを遺憾とする旨を告げしに、彼は之を其主君なる國
  • 1311,645,59,277二十三日、
  • 144,656,69,2208ニ至リ、久能山ノ神廟ヲ拜セラレ、夫ヨリ江戸ニ參勤有シ所、未江戸ニ居館
  • 1313,1787,57,1075予は、老法印の子息ソンゴロー樣を
  • 241,606,106,2261〔明良洪範〕五同年十二月、尾張義直卿、當四月歸國セラレシニ、此時駿府
  • 1316,2740,54,123樣を
  • 1341,943,44,830○新暦一月二日ニシテ、元和
  • 1298,954,43,786一年十一月二十五日二當
  • 532,1805,41,112○下
  • 486,1808,42,38
  • 1369,2379,30,345(三五郎信正)
  • 1888,728,46,255元和二年是冬
  • 1891,2451,43,125七七四

類似アイテム