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〔參考〕, を王に封ずる爲めならんと考へらる、, 王に傳達すべしと云ひぬ、, 訪ひ、彼に贈物を呈せり、聞く所に依れば、當地の王は、皇帝訪問の爲め、間も, するに付き、大に苦心しつゝありと云へり、又サンゴロー樣、皇帝の許に赴, 平戸の王の命に依るか明ならず、若し皇帝より彼を召されたるならば、彼, かんとすとの風聞あり、然れどもこは皇帝の命に依るか、或は彼の甥なる, なく出發すべき由、昨日大炊殿が予を訪問せし際に語り、又國王は今皇帝, らば、直に其到著を予に通知すべしと傳へしめたり、之に對し、予は使者に, 謝する所あり、且殿下出港の際には、禮砲を發射せんと期せしが故に、其出, の許に赴くに付き、金策中なるが故に、此船にて送るべき金錢を、予に供給, 發の餘りに急なりしを遺憾とする旨を告げしに、彼は之を其主君なる國, 二十三日、, ニ至リ、久能山ノ神廟ヲ拜セラレ、夫ヨリ江戸ニ參勤有シ所、未江戸ニ居館, 予は、老法印の子息ソンゴロー樣を, 〔明良洪範〕五同年十二月、尾張義直卿、當四月歸國セラレシニ、此時駿府, 樣を, ○新暦一月二日ニシテ、元和, 一年十一月二十五日二當, ○下, 略, (三五郎信正), 元和二年是冬, 七七四
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- ○新暦一月二日ニシテ、元和
- 一年十一月二十五日二當
- ○下
- 略
- (三五郎信正)
柱
- 元和二年是冬
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- 七七四
注記 (24)
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- 497,645,60,1147を王に封ずる爲めならんと考へらる、
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