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元和貳, ものなり、傳ふる所に依れば、事は最初當地の王が、彼の長女を召出さんと, に彼等を引渡さんことを求め、彼は之に應じたれば、三年間獄に繋がれし, は其生命を失ひ、然も其女は云々、又妻は夫の死刑を聞くや、密に〓走せり, 〔新編會津風土記〕, 一六一六年三月十二日、, せしに起り、彼等は基督教徒なりしかば、寧ろ逃走するを可とせし爲め、父, 妻及び二人の少女と共に、博多に奔りしかば、國王は書面を以て、博多の王, にく漆賣りひ有之者、宿共に可被行曲事之間、可成其意者也、, 年十一月廿九日町野長門守, 右何モ組中村々へらる, と云ふ、又或者は自〓せるならんと思へり、而して此の如き婦人、若し予の, せられしことを記すことを忘れたり、彼は當地〔平戸〕の王の奴隸なりしが, 今日一人の男、寸斷に, 稻田數馬助, 他所他國ゟあおなひうるし入候儀、堅御停止ニ候、口々相留候へ共、若町中, 簗田仙右衞門, 〔リチャルド・コックス日記〕(歐文材料第五號譯文), 二年二月五日二當ル、中略, ○新暦二十二日ニシテ、元和, 上町上之下大町舊家, 十六陸奥國若松之四郭外, 辰, 丙, 處刑ス, 平戸藩基, 督教徒ヲ, ヲ禁ズ, 一漆輸入, 會津領内, 元和二年雜載, 二二八
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- 二年二月五日二當ル、中略
- ○新暦二十二日ニシテ、元和
- 上町上之下大町舊家
- 十六陸奥國若松之四郭外
- 辰
- 丙
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- 處刑ス
- 平戸藩基
- 督教徒ヲ
- ヲ禁ズ
- 一漆輸入
- 會津領内
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- 元和二年雜載
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- 二二八
注記 (32)
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