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〔譜牒餘録後編, に、心の儘に成長して、色を好み、放埓にして、惡行日々に長し, むと云し曳、骨髓に徹し、悦喜の心あり、付々の女童迄も、松根殿の一言にく、, へり、源五郎殿成長にしたらひ、守乳人松根等、より〳〵に古き家老共の内, 被仰付、彌家臣共宜もりたつへき旨にて被仰渡御條目、, 談せし事聞及はれ、次第に上下隔意出來て、國政もかまひらたく成行故、松, 根一入上みぬ鷲と奢出來、源五郎家督之後、國への御暇をも賜り、在國の所, 御判物之寫, 源五郎殿の御代と成ぬと悦ひあへり、松根か申趣に成て、江戸へ達し、家督, 則御名乘、御家之御上字御判物致頂戴之、家親と名乘申候、家親十五歳よ, 右之通にて、領分全く拜領有之、家中も領内も案堵の思ひをなし悦ひあ, 穩ならさらんやと高聲に〓る故、源五郎殿も幼少なれとも、松根我を專立, り江戸に相詰、御奉公仕候, 左馬之助と申刻、御小性に差上候處、大名之忰御小性初と御感被遊, 〔譜牒餘録後編〕目上舩〓寄合之六一文祿三甲午歳、私祖父駿河守侍從、, 十一日ノ條ニ收ム, 元和三年三月六日, ○中略、前掲東武實, ○下略、家臣等, 録所收ノモノト同, 黨爭ノコトニ, 最上刑部, 十三, 歳、, カヽル、八年八月二, 四交代寄合之六, 十一日ノ條ニ收ム, 四, 元和三年三月六日, 五九九
割注
- ○中略、前掲東武實
- ○下略、家臣等
- 録所收ノモノト同
- 黨爭ノコトニ
- 最上刑部
- 十三
- 歳、
- カヽル、八年八月二
- 四交代寄合之六
- 十一日ノ條ニ收ム
- 四
柱
- 元和三年三月六日
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- 五九九
注記 (30)
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