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ば、義俊、國の掟よからず、家臣等騒動にをよぶにより、所領沒收せらるべしといへ, し、義忠をはじめ、同心の輩、明日城に登るべき旨、嶋田利正・米津田政を御使とし, 半は、叔父義忠をして家督たらしめむことを希ふ、しかるにひとり松根光廣のみ肯は, ず、且家親が頓死せし體、毒殺にうたがひあり、義忠をよび小國日向光松・鮭延越前, て、御内慮をおほせ下されしに、義忠等台命そむきがたしといへども、逆臣松根がご, ども、祖父が忠勤をおぼしめされ、あらたに六萬石の地をたまふべきのあひだ、家臣, 等私なく國政を沙汰し、義俊を輔佐せば、成長にいたりて、本領をかへしたまはるべ, 樂頭忠世が邸にめされ、對決せしめらるゝのところ、松根が申状さらに證なかりしか, に酒色をこのみて宴樂に耽り、家老どもこれを諫むといへども聽ざるにより、家臣大, あらむに、これを制すること能はざるべし、いよ〳〵本領を收められむとならば、家, と、おもひよらずとて、御請にをよばざりしかば、このよし御聽に達し、かくのご, 秀綱等、逆意よりいたせるところなりと訴へ申せしにより、しば〳〵かれ等を酒井雅, ときもの、嚴科にも處せらるべきを、さもなきにをいては、かさねて彼がごときもの, 老同心の輩みな仕を辭して、出家せんこと、のぞむところなり、義俊を輔佐せむこ, 元和八年八月二十一日, 松根光廣反, 家臣ノ大半, ンコトヲ望, ヲ最上ノ家, 山野邊義忠, 宜シカラズ, 督タラシメ, 義俊ノ國政, 對ス, 宴樂ニ耽ル, 酒色ヲ好ミ, 一六〇
頭注
- 松根光廣反
- 家臣ノ大半
- ンコトヲ望
- ヲ最上ノ家
- 山野邊義忠
- 宜シカラズ
- 督タラシメ
- 義俊ノ國政
- 對ス
- 宴樂ニ耽ル
- 酒色ヲ好ミ
ノンブル
- 一六〇
注記 (27)
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