『大日本史料』 12編 40 元和七年是歳~元和七年雑載 p.55

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て、將來更に豐なる收穫を得んと確信するものなり、我等が謹みて父君に願ふところは、, ることにあらずや、余がキリシタンとして死に就かんとする決意は、余自身の理由よりと, に從ひて埋葬せられしが、三日に亙りて、その墓の上に數多の火焔燃ゆるを見たり、その, ず、希はくは、余のこの身體をキリシタンに讓り渡さんことを、その聖なる習慣に相應し, く、厚く埋葬すべしと、彼はやがて聖なる祕蹟に武裝せられて死せり、キリシタンの風習, を以て潤したる、廣大なる平原より收穫せしものなり、我等は最後に流されし血潮により, するも、また我が徒の理由よりとするも、これを除くべからざること、信じて疑ふべから, ことは奇蹟として認められしを以て、死者の親戚等はキリストの信仰に歸するに至れり、, て見出したる、確乎たる榮譽を棄て、空しく脆き榮譽の影と煙とに歸るとせば、誠に愚な, 何にも白痴の業にあらずや、キリストの惠愛によりて、我が生涯の終焉に於いて、辛うじ, これは本年の葡萄園が結びし果實なり、我等はこれを父君に捧ぐ、これは子等が汗と血と, の榮譽のために歩みつゝあり、もし余が今またもはかなきことに眼を向けんと欲せば、如, 如何に現世の榮譽のために爲せしかは、貴下の孰れも良く知るところなり、今や余は永遠, ○中略、伊達政宗、領民ノ耶蘇教信奉ヲ禁ズル, コト二カヽル、六年十月十二日ノ條ニ收ム、, 元和七年是歳, 五五

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  • ○中略、伊達政宗、領民ノ耶蘇教信奉ヲ禁ズル
  • コト二カヽル、六年十月十二日ノ條ニ收ム、

  • 元和七年是歳

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  • 五五

注記 (17)

  • 303,625,59,2183て、將來更に豐なる收穫を得んと確信するものなり、我等が謹みて父君に願ふところは、
  • 1391,623,59,2185ることにあらずや、余がキリシタンとして死に就かんとする決意は、余自身の理由よりと
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