『大日本史料』 12編 26 元和二年雑載~元和三年三月 p.765

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

るのみなり、當時江戸の御繋昌諸國第一なり、然るに定りたる遊女町なき, 事、御願可申上と存、同志之友を始め、此事如何あらんと相談するに、岡田九, 似たり、しからは、ばさらを好ものも世間に多くなりて、無盆なるとなるへ, し、此道理を考ふれは、申上候とも中々御取上は御座有まじく候、然れは以, 申樣、其方か申所も一理有やうに聞へ候得ども、分量せばき了簡也、其子細, 申上し者共は、何の了簡もなく、只一ト通りに其場所を拜領の御願申上た, 不足もなし、我等か定業とはいひながら、遊女は好色の翫もの也、傾城町は, 前に御訴訟申上しかと不相叶、此事決て無用に可被致と申す、甚右衞門か, 遊興の場所なり、しかれば此事を御訴訟申上ればとて、御公儀樣御沙汰に, は傾城が不足なるに付、傾城町を取立るといふにてはなし、以前に御訴訟, 及び、御免許あるときは、彼傾城町へ參りて遊べと諸人に教えさせ給ふに, 當地に於ては御免許有べからず、只今まで遊女屋所々に有て、遊女は何の, 郎右衞門といふもの申けるは、此事無用也、京都大坂なとの先例は隔別、御, り、, 傳聞、慶長年中、庄司甚右衞門傾城町開基の, 〔異本洞房語園〕〓種〓〓妬, 十種三所收, 反對, 始ヲ發意, 岡田九郎, 色ノ翫物, 右衞門ノ, 甚右衞門, 甚右衞門, 傾城町創, 遊女ハ好, ノ主張, ばさら, 元和三年三月是月, 七六五

割注

  • 十種三所收

頭注

  • 反對
  • 始ヲ發意
  • 岡田九郎
  • 色ノ翫物
  • 右衞門ノ
  • 甚右衞門
  • 傾城町創
  • 遊女ハ好
  • ノ主張
  • ばさら

  • 元和三年三月是月

ノンブル

  • 七六五

注記 (30)

  • 293,623,66,2219るのみなり、當時江戸の御繋昌諸國第一なり、然るに定りたる遊女町なき
  • 1696,616,63,2235事、御願可申上と存、同志之友を始め、此事如何あらんと相談するに、岡田九
  • 998,618,63,2215似たり、しからは、ばさらを好ものも世間に多くなりて、無盆なるとなるへ
  • 879,623,66,2218し、此道理を考ふれは、申上候とも中々御取上は御座有まじく候、然れは以
  • 646,622,67,2224申樣、其方か申所も一理有やうに聞へ候得ども、分量せばき了簡也、其子細
  • 412,619,65,2221申上し者共は、何の了簡もなく、只一ト通りに其場所を拜領の御願申上た
  • 1346,620,62,2222不足もなし、我等か定業とはいひながら、遊女は好色の翫もの也、傾城町は
  • 763,623,65,2216前に御訴訟申上しかと不相叶、此事決て無用に可被致と申す、甚右衞門か
  • 1231,618,62,2226遊興の場所なり、しかれば此事を御訴訟申上ればとて、御公儀樣御沙汰に
  • 530,623,65,2221は傾城が不足なるに付、傾城町を取立るといふにてはなし、以前に御訴訟
  • 1112,617,63,2224及び、御免許あるときは、彼傾城町へ參りて遊べと諸人に教えさせ給ふに
  • 1461,619,64,2224當地に於ては御免許有べからず、只今まで遊女屋所々に有て、遊女は何の
  • 1578,622,63,2232郎右衞門といふもの申けるは、此事無用也、京都大坂なとの先例は隔別、御
  • 1942,618,51,71り、
  • 1812,1560,60,1283傳聞、慶長年中、庄司甚右衞門傾城町開基の
  • 1800,569,86,895〔異本洞房語園〕〓種〓〓妬
  • 1799,1135,43,329十種三所收
  • 1485,258,41,84反對
  • 1658,258,43,175始ヲ發意
  • 1570,258,45,175岡田九郎
  • 1337,258,45,173色ノ翫物
  • 1530,258,38,173右衞門ノ
  • 1748,257,41,175甚右衞門
  • 801,255,42,175甚右衞門
  • 1703,259,42,174傾城町創
  • 1382,256,43,173遊女ハ好
  • 756,261,43,122ノ主張
  • 1026,257,35,126ばさら
  • 197,700,47,348元和三年三月是月
  • 194,2378,45,126七六五

類似アイテム