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場より小用する躰に見さて、一丈計の下へ飛下り、京町の裏通りへ逃たり、, 扨御捕かたの衆中は、揚屋り戸口にて、内の樣子を伺、繪圖なと御見分あり, 候得といひければ、世忰か代りに來りしは神妙なり、さあらは親をもどし, て、中にも殊馴たる御方被仰候は、侍共五人一味して取籠たる所へ、むさと, 遣わせとて、彼十左衞門を出し、十助を人質に取、名主も遠方へ行て、日暮に, へ御訴申上、與力衆八人、同心衆四十人被遣たり、扨右の人質の十助、小用に, 押込捕へ候程ならは、若手の衆中も、少々怪我可有候、爰は方便を構、何卒外, り戸を開き、十左衞門を捕へ、内へ引入れ、人質に取たり、十左衞門り子十助, 參り度由申けれは、二階に物干場の有しに、夫に小用せよと言しまゝ、物干, 歸りし時、此由を知らせけれは、是悲に及はす、早々御奉行所神尾備前守樣, 表の格子を隔て、此内に取籠被居候衆中の内へ申聞度事有之候、一人格子, 候、年寄何の用にも立申間敷候得は、御免被成、其代りに、我等を召置れ給り, とて、十七歳になりしか、此由を聞、早々彼揚屋へ行、其者とは我等り親にて, へすらし出し、大道にて一々搦捕て可然とて、與力衆の内壹人戸口に立寄、, 迄御出あれと被仰し時、内より侍一人出て、何事ぞといふ、與力衆被仰しは, 元和三年三月是月, 八八二
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- 元和三年三月是月
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- 八八二
注記 (17)
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