『大日本史料』 12編 26 元和二年雑載~元和三年三月 p.882

Loading…

要素

ノンブル

OCR テキスト

場より小用する躰に見さて、一丈計の下へ飛下り、京町の裏通りへ逃たり、, 扨御捕かたの衆中は、揚屋り戸口にて、内の樣子を伺、繪圖なと御見分あり, 候得といひければ、世忰か代りに來りしは神妙なり、さあらは親をもどし, て、中にも殊馴たる御方被仰候は、侍共五人一味して取籠たる所へ、むさと, 遣わせとて、彼十左衞門を出し、十助を人質に取、名主も遠方へ行て、日暮に, へ御訴申上、與力衆八人、同心衆四十人被遣たり、扨右の人質の十助、小用に, 押込捕へ候程ならは、若手の衆中も、少々怪我可有候、爰は方便を構、何卒外, り戸を開き、十左衞門を捕へ、内へ引入れ、人質に取たり、十左衞門り子十助, 參り度由申けれは、二階に物干場の有しに、夫に小用せよと言しまゝ、物干, 歸りし時、此由を知らせけれは、是悲に及はす、早々御奉行所神尾備前守樣, 表の格子を隔て、此内に取籠被居候衆中の内へ申聞度事有之候、一人格子, 候、年寄何の用にも立申間敷候得は、御免被成、其代りに、我等を召置れ給り, とて、十七歳になりしか、此由を聞、早々彼揚屋へ行、其者とは我等り親にて, へすらし出し、大道にて一々搦捕て可然とて、與力衆の内壹人戸口に立寄、, 迄御出あれと被仰し時、内より侍一人出て、何事ぞといふ、與力衆被仰しは, 元和三年三月是月, 八八二

  • 元和三年三月是月

ノンブル

  • 八八二

注記 (17)

  • 834,632,63,2244場より小用する躰に見さて、一丈計の下へ飛下り、京町の裏通りへ逃たり、
  • 715,634,65,2222扨御捕かたの衆中は、揚屋り戸口にて、内の樣子を伺、繪圖なと御見分あり
  • 1416,631,68,2228候得といひければ、世忰か代りに來りしは神妙なり、さあらは親をもどし
  • 599,640,64,2222て、中にも殊馴たる御方被仰候は、侍共五人一味して取籠たる所へ、むさと
  • 1302,629,67,2230遣わせとて、彼十左衞門を出し、十助を人質に取、名主も遠方へ行て、日暮に
  • 1066,646,67,2211へ御訴申上、與力衆八人、同心衆四十人被遣たり、扨右の人質の十助、小用に
  • 481,632,68,2236押込捕へ候程ならは、若手の衆中も、少々怪我可有候、爰は方便を構、何卒外
  • 1769,637,64,2217り戸を開き、十左衞門を捕へ、内へ引入れ、人質に取たり、十左衞門り子十助
  • 948,628,66,2236參り度由申けれは、二階に物干場の有しに、夫に小用せよと言しまゝ、物干
  • 1185,633,68,2233歸りし時、此由を知らせけれは、是悲に及はす、早々御奉行所神尾備前守樣
  • 247,635,68,2227表の格子を隔て、此内に取籠被居候衆中の内へ申聞度事有之候、一人格子
  • 1533,629,68,2226候、年寄何の用にも立申間敷候得は、御免被成、其代りに、我等を召置れ給り
  • 1652,629,66,2216とて、十七歳になりしか、此由を聞、早々彼揚屋へ行、其者とは我等り親にて
  • 364,650,68,2225へすらし出し、大道にて一々搦捕て可然とて、與力衆の内壹人戸口に立寄、
  • 132,642,67,2229迄御出あれと被仰し時、内より侍一人出て、何事ぞといふ、與力衆被仰しは
  • 1880,712,46,346元和三年三月是月
  • 1891,2392,43,122八八二

類似アイテム