『大日本史料』 12編 27 元和三年四月~同年八月 p.181

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も司祭又は教師等の、彼等の間に居ることは、同地にても、又日本全國何處, り、此禁令出でゝ、其父の代より始まりたる迫害一〓殘酷となり、諸侯の間, なり、同地の教徒は多數にして且古く、信仰に根ざすこと深くして、信仰を, 棄つるよりも、先づ生命を抛つべきは、異教徒等自身も知る所なり、然れど, なせし所にして、即ち日本唯一の市場たる都市を滅亡せしめざらん爲め, 承し、一六一六年九月、, 多少の相違ありたるも、皆之が實施に力めたり、抑も此禁令は書面にて發, 布し、長崎市に付、何等の除外例を設けざりしが、基督教に關しては、同市の, 住民等に對し、默認の態度に出づることを言外に示したり、是は内府も亦, りとも決して仕官を許すべからず、又領内に置くべからざる旨を通達せ, を放射して、基督教會を輝し、自ら範を示して他人を激勵し、彼等の同胞に, さて日本全國の君なる内府死し、其子將軍、統治と基督教〓惡の念とを繼, 對しては、犧牲の教訓を遺せり、, 一六一八年、耶蘇會のパードレ等より、同會の總長に贈りし書翰の一節、, 日本の諸侯一同に對し、基督教徒一人た, 〔日本耶蘇會年報〕(歐文材料第四號譯文), ○元和二年, 八月ニ當ル, ○下, 名, 制, 秀忠ト耶, 蘇教ノ禁, 長崎市教, 徒ハ默認, 元和三年四月是月, 一八一

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  • ○元和二年
  • 八月ニ當ル
  • ○下

頭注

  • 秀忠ト耶
  • 蘇教ノ禁
  • 長崎市教
  • 徒ハ默認

  • 元和三年四月是月

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  • 一八一

注記 (27)

  • 297,651,67,2189も司祭又は教師等の、彼等の間に居ることは、同地にても、又日本全國何處
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