『大日本史料』 12編 27 元和三年四月~同年八月 p.639

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八月三十一日, る船、陸上には馬乘物「〓輿〕を備へ、又各地に新館を設けて、彼等を迎へしめ, たり、或者〔平民なり]は、彼等は敬意を表し、貢物を獻ぜん爲め來れるものに, 朝鮮使節出迎の爲め、當地より對馬, 二十一日、, 等各自に費用を負擔せしめたり、, び當下關等に於て爲したる如く、彼等の通過する各地に於ては、鄭重に彼, 等を遇することを命じ、日本皇帝經費を負擔して、海上には彼等を輸送す, 主なる人にして、皆同樣に威儀を整へたり、皇帝は對馬、平戸の壹州、博多及, 出迎ふべき命令を下し、町の最も裕にして、風采佳なる者二十人餘に命じ, れ、彼等が平戸にて獲たる金の爲め、男女共悉く〓害せられたりとの噂あ, 人の朝鮮人を供に、昨朝當地を出發せし事を知り得たり、彼等の中三人は、, て、彼の弟主殿樣の從者として同行せしめたり、但し失費を防がん爲め、彼, を伴ひ、今にも到著すべしとて待居れりとの噂あり、依て平戸の王は、彼を, に赴けるカボキ、即ち日本俳優「又は娼婦〕は、途中にて、薩摩の海賊船に襲は, り、, 當地に於て、朝鮮使節が、四百五十, ○新暦九月十日ニシテ、元, 和三年八月十一日ニ當ル, ○新暦三十一日ニシテ、元和, 三年四月二十七日ニ當ル, 關通過, 松浦隆信, 接待使ヲ, 夾聘使下, 壹岐ニ派, 歌舞伎, 遣ス, 元和三年八月二十一日, 六三九

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  • ○新暦九月十日ニシテ、元
  • 和三年八月十一日ニ當ル
  • ○新暦三十一日ニシテ、元和
  • 三年四月二十七日ニ當ル

頭注

  • 關通過
  • 松浦隆信
  • 接待使ヲ
  • 夾聘使下
  • 壹岐ニ派
  • 歌舞伎
  • 遣ス

  • 元和三年八月二十一日

ノンブル

  • 六三九

注記 (30)

  • 937,679,57,410八月三十一日
  • 362,689,69,2165る船、陸上には馬乘物「〓輿〕を備へ、又各地に新館を設けて、彼等を迎へしめ
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  • 478,677,69,2170等を遇することを命じ、日本皇帝經費を負擔して、海上には彼等を輸送す
  • 708,672,68,2189主なる人にして、皆同樣に威儀を整へたり、皇帝は對馬、平戸の壹州、博多及
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