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し、室の手前十リーグなる牛窓と稱する地に投錨せり、, の子息、予の爲めに支出せり、予は麝香二袋、并に支那にて、銅に生けるが如, 衣を海中に吹き飛ばされたる水夫に六匁を與へたり、此金は定宿の主人, に命じて、平戸の王の許に至り、我等の到著を報ぜしめ、且つキヤプテン・ア, ダムスが、今夜か又は明朝來る筈なれば、其上殿下を訪問し、英國王の書翰, ツカム君は、舟賃殘額三百匁を船員に支拂ひたり、又船頭には目方三十二, 并に贈物を皇帝に呈する事に付、指圖を受けんとすと述べしめたり、ウイ, かん爲め、馬二匹を送りたり, 匁五分の銀一枚、水夫には三十九匁三分の銀一枚を支拂ひたり、又予は上, 門殿及び九右衞門殿宛二通の書状を認め、通譯コー・ジョンに託送し、又彼, く描かれし聖母と幼兒基督、及び蕨の冠を戴きたる基督の畫像二つを與, 此日晝夜にて四十リーグ航行し、日出時に, 大坂の洲に著したり、, 予は孫左衞, 五日, 四日, 我等の大坂に著せし時、定宿の主人クイモ, ン殿は都に在り、平戸の王は人を遣し、予とウイツカム君とを王の許に導, ○新暦十五日ニシテ、元和, ○新暦十四日ニシテ、元和, 三年八月十六日ニ當ル, 三年八月十五日ニ當ル, カヽル、本月十六日ノ條ニ收ム、, ○中略、おらんだ人上京ノコトニ, 牛窓著, 聖母及ビ, 著坂ノコ, 基督ノ銅, 大坂著, 隆信ニ報, トヲ松浦, 料, ズ, 元和三年八月二十四日, 六五四
割注
- ○新暦十五日ニシテ、元和
- ○新暦十四日ニシテ、元和
- 三年八月十六日ニ當ル
- 三年八月十五日ニ當ル
- カヽル、本月十六日ノ條ニ收ム、
- ○中略、おらんだ人上京ノコトニ
頭注
- 牛窓著
- 聖母及ビ
- 著坂ノコ
- 基督ノ銅
- 大坂著
- 隆信ニ報
- トヲ松浦
- 料
- ズ
柱
- 元和三年八月二十四日
ノンブル
- 六五四
注記 (35)
- 1811,671,58,1629し、室の手前十リーグなる牛窓と稱する地に投錨せり、
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