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十一日、, が領域内に來らば、其不法を正すべしと云へり、, せんことを請願せるに對し、皇帝は之を許さず、彼の國は、何れの外國人に, 我等に許可すべしと考ふる由を語り、蘭人は指令書を受けたるが、イスパ, ニヤ人、ポルトガル人并に支那人が、海賊海盜として、彼等を日本より放逐, べしと云へり、然るに支那人は、何等私の爭あるに非ずと云ひたれば、皇帝, 門殿を伴ひ來り、長き挨拶の言葉の後、皇帝は道理ある要求は、何事にても, は、彼等は何處にて、汝等の貨物を奪ひたるかと問ひたり、彼等は、マニラに, 炊殿の祕書角左衞門殿、及び平戸のトラ左衞門殿にも之を報ぜしが、三人, 於てと答へしに、然らばマニラに行きて救濟を求めよ、若し彼等にして、予, 伏見に著きて、予は通譯を遣して、左兵衞殿に、我等の到著を報じたり、又大, も自由なり、若し彼等の間に私の爭あらば、自國の君侯に就き、救濟を請ふ, 中彼のみ家に在りて、後刻予に酒一樽を贈り、明朝予の許に來りて、我等の, 予は、再び通譯を角左衞門殿の許に遣, して、彼と談合せんことを望む旨を告げしめたり、間もなく彼はトラ左衞, 用務に就き、恊議せんと傳言せり、, ○新暦二十一日ニシテ、元和, 二年八月二十二日ニ當ル, 國人ノ蘭, 人放逐ノ, 西葡支三, 請願, 谷川藤廣, 到著ヲ長, ニ報ズ, こつくす, 元和三年八月二十四日, 六五八
割注
- ○新暦二十一日ニシテ、元和
- 二年八月二十二日ニ當ル
頭注
- 國人ノ蘭
- 人放逐ノ
- 西葡支三
- 請願
- 谷川藤廣
- 到著ヲ長
- ニ報ズ
- こつくす
柱
- 元和三年八月二十四日
ノンブル
- 六五八
注記 (28)
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