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めんことを求めたり、, 二十二日, 懸念せしが故なり、, ゝや否や、彼の主人大炊殿の意向を聞かんことを依頼せるが故なり、, り更に通知するまでは、對馬の殿をも、彼の祕書官をも、訪問せざる樣傳へ, たり、是れ予が今角左衞門殿をして、予が朝鮮人と話すことを許可せらる, たるに、彼は明日再び來る樣求められたり, キヤプテン・アダムスは、再び宮廷に到り、夜まで終日同處に留りゐたるが、, 顧問會議は、日本語に飜譯する爲め英國王の書翰を送りたれば、之をなし, 返答を得て、宮廷より歸來せり、皇帝が之を爲したる理由は、日本の商人が, ざるべく、商品は只平戸及び長崎に於てのみ販賣すべしとの顧問會議の, キヤプテン・アダムスは、皇帝が、他の外國人以上の特權を英國人に附與せ, 二十三日, ウイツカム君宛更に一通の書状を認め、ジョアン殿に更に二通を書かし, 予は、ウイツカム君宛書状を認め、予よ, 予は、英國王の書翰の飜譯文寫を添へ、, ○新暦十月三日ニシテ、元, 和三年九月三日ニ當ル, ○下略、秀忠朝鮮使節ヲ引見ス, ○新暦十月二日ニシテ、元, 和三年九月四日ニ當ル, ルコトニカヽル、本月二十六日, 收ム, ノ條ニ, 易ハ長崎, 英人ノ貿, 平戸ノ二, 港ニ限ル, 元和三年八月二十四日, 六七〇
割注
- ○新暦十月三日ニシテ、元
- 和三年九月三日ニ當ル
- ○下略、秀忠朝鮮使節ヲ引見ス
- ○新暦十月二日ニシテ、元
- 和三年九月四日ニ當ル
- ルコトニカヽル、本月二十六日
- 收ム
- ノ條ニ
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- 易ハ長崎
- 英人ノ貿
- 平戸ノ二
- 港ニ限ル
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- 元和三年八月二十四日
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- 六七〇
注記 (30)
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