『大日本史料』 11編 別巻1 p.15

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り、時の教皇は聖なる譽高きグレゴリヨなりしが、彼等の持參せる書翰の謄本を見んこと, に、このことは我等の思慮及び期待のほかなりしが、これを阻止する能はず、我等の主の, 來れるが故に、私に接見せず、國王の使節として公に榮譽を表し、樞機卿會議により、帝, を望まれたれば、一〓明らかにせんため貴師より受取りたる報告と〓せて呈せしところ、, 王の間に於いて公式〓見を行ふことと定められたり、我等は貴師と意見を同じうせるが故, 特別なる攝理にして、何等か好き結果を齎すためならんと考へゐたるに、今既に少しくこ, の者が日本に歸り、皇帝が與へんとせる宮中の名〓の地位を顧みず、耶蘇會員となりたる, 教皇は協議に與りたる樞機卿數人の意見を參酌し、彼等が服從を表明するため命を受けて, のことにつきて長文を以て認めたる意見及び計畫を改むることを適當なりと考へられた, ことを述ぶれば足るべし、彼等の榮譽と盛大なる歡迎とにつきては右に異なり、ローマに於, れを盛大ならしめたり、因て余は總長アクワヴィヴァが一五八五年十二月, いては賢明なる教皇グレゴリヨは他の見地より、ヴァリニヤニが抑へんとせるに反してこ, なる配慮をなしたる甲斐ありしことは、こゝに多く述ぶる要なく、唯この使節とその一行, の書翰に記して、ヴァリニヤ二に辯明せるところを次に掲ぐべし、教皇は貴師がこ, 日ヨリ十一月十一日, ○天正十三年十月十, 二至, ル、, にノ希望二, 盛大ナラシ, 反シ歡迎ヲ, ラありにや, りよ十三世, 教皇ぐれご」, 天正十年是歳, 一五

割注

  • 日ヨリ十一月十一日
  • ○天正十三年十月十
  • 二至
  • ル、

頭注

  • にノ希望二
  • 盛大ナラシ
  • 反シ歡迎ヲ
  • ラありにや
  • りよ十三世
  • 教皇ぐれご」

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 一五

注記 (26)

  • 959,601,59,2288り、時の教皇は聖なる譽高きグレゴリヨなりしが、彼等の持參せる書翰の謄本を見んこと
  • 383,603,61,2284に、このことは我等の思慮及び期待のほかなりしが、これを阻止する能はず、我等の主の
  • 611,594,60,2297來れるが故に、私に接見せず、國王の使節として公に榮譽を表し、樞機卿會議により、帝
  • 843,604,60,2260を望まれたれば、一〓明らかにせんため貴師より受取りたる報告と〓せて呈せしところ、
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