『大日本史料』 12編 27 元和三年四月~同年八月 p.671

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すべき旨を通じたり、, 出來得べくんば、生絲を賣却する樣、ウイツカム君宛書状を認めたり、, 二十四日, 二十五日, 彈丸、小銃及び甲冑發見せられたりと、但し何の爲めなるか、予は知る能は, 商人を裝ひて、國内各所に潜入して、宗旨を改めしむることなからん爲め, 國内に於ては、外國人よりも、販賣の利盆を收め、又宣教師が、從前と同じく, なり、予は一書を認め、ウイツカム君に此事を報じ、且つ我等は、皇帝の出發, 後は、長く滯在する事を許されざるべきを以て何にても賣却する樣努力, 二人の貴族捕へられ、宮廷に連行かれ、其城は破却せられしが、城内に火藥, 待たん事を望まれたり、彼は我等の賣却すべき商品目録を作り、皇帝の爲, 予は、今朝書記に關する我等の訴訟に, め、鉛は悉く買ひ取り、現金にて支拂ふべしと、權六殿宛書状を認めたり、, つきて相談する爲め、左兵衞殿の許に行きしが、彼が近々長崎に到るまで, ず、, 予は、昨夜受取りたる彼の書状に答へ、, ○新暦十月四日ニシテ、元, ○新暦十月五日ニシテ、元, 和三年九月六日ニ當ル, 和三年九月五日ニ當ル, 略、島津家久等歸國ノコトニカ, ヽル、九月十三日ノ條ニ收ム、, 宣教師商, 賣ヲ裝ヒ, テ布教ニ, 買上グ, 幕府鉛ヲ, 從フ, 元和三年八月二十四日, 六七一

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  • ○新暦十月四日ニシテ、元
  • ○新暦十月五日ニシテ、元
  • 和三年九月六日ニ當ル
  • 和三年九月五日ニ當ル
  • 略、島津家久等歸國ノコトニカ
  • ヽル、九月十三日ノ條ニ收ム、

頭注

  • 宣教師商
  • 賣ヲ裝ヒ
  • テ布教ニ
  • 買上グ
  • 幕府鉛ヲ
  • 從フ

  • 元和三年八月二十四日

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  • 六七一

注記 (30)

  • 1411,660,55,636すべき旨を通じたり、
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  • 1868,661,68,2190國内に於ては、外國人よりも、販賣の利盆を收め、又宣教師が、從前と同じく
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