『大日本史料』 12編 28 元和三年九月~同年十二月 p.819

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六月七日, 八日, を〓したるが、大村の海岸に近かりし故、其餘は遁れ、其地の人々を呼出し, ニラの海岸にてジャンク船一隻を捕獲し、戰利品として、日本に持ち來れ, ヨン・デ・シルバ其他のイスパニヤ船を燒きたるも、財寶を掠奪せしや否や, むる由なり、, て、直に其一人を捕へたり、殘りの六七人は、森林に逃入りしが、〓出するこ, の價ある煙草二千斤を携へたる若者あり、依りて彼等は、船客を襲ひ、五人, となからん爲め、國王の命に從ひ、直に之を包圍せり, る事を知らせたり、又彼等は、マニラに大船十隻を備へ、同地方を監視せし, 由なり、彼等十四五隻なりと自白せしも、其以上なるべし、彼等は又ドン・ジ, キャプテン・スペックは、該船はモロッカ諸島發の彼等の二大船にして、マ, 依れば、彼等は本年マニラに向ひしジャンク船を悉く捕へて破壞したる, 夕刻五島の人、帆船三隻五島附近に到, より日本人船客約十人を平戸に送る爲め載せ來れるが、其中に約四貫目, 著し、同地に投錨したる事を報じたるも、彼は何船なるか知らざりき、夜半, 蘭船二隻及び捕獲船河内港外に來る、噂に, ○新暦十八日ニシテ、元和, ○新暦十七日ニシテ、元和, 三年五月十五日ニ當ル, 三年五月十四日ニ當ル, ○下, 略, 奪品, 蘭人西班, 蘭人ノ掠, 牙船ヲ燒, 煙草ノ値, 元和三年雜載, 八一九

割注

  • ○新暦十八日ニシテ、元和
  • ○新暦十七日ニシテ、元和
  • 三年五月十五日ニ當ル
  • 三年五月十四日ニ當ル
  • ○下

頭注

  • 奪品
  • 蘭人西班
  • 蘭人ノ掠
  • 牙船ヲ燒
  • 煙草ノ値

  • 元和三年雜載

ノンブル

  • 八一九

注記 (30)

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  • 562,660,56,126八日
  • 1604,671,61,2192を〓したるが、大村の海岸に近かりし故、其餘は遁れ、其地の人々を呼出し
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