『大日本史料』 12編 28 元和三年九月~同年十二月 p.844

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第五百五十號、一六一七年十月十七日, 予が貴下に送りし十月三日附先便は、確に貴下の手に入りしことゝ信ず、, 奪し、如何に賤しき掠奪品をも辭せず、彼等の手中に入れんとせり、, 國旗を掲げて、各國民を掠奪し、バンタン其他彼等の商館を有する地の、ジ, る葡萄牙人の媽港船を、途中にて捕獲し、又遭遇せし支那人の船は悉く掠, 書中予は、大膽にもセンザに託送せし品の賣却に付、貴下の助力を懇望し、, の船の指揮操縱を司る事必要と認められしが、全能の攝理に依り、三月十, 支那日本海岸には、大船二隻と端艇一隻を送りて、主として隔年日本に來, 附、平戸發、エドマンド・セーヤーより都又は他の地にあるリチャルド・, 一日、同地に安著せり、, 本年、蘭人は紅海より支那海岸に至る全海面に亙り、英國人の名にて、又其, 且彼に託送したる品全部、及び其原價の覺書を同封したり、若し未だ時機, ヤバ人、マレー人のジャンク船をも除外せざりき、, ウイッカムに贈りし書翰の一節、, 和三年九月二十八日ニ當ル, ○中, ○新暦十月二十七日ニシテ、元, ○中, 略, 略, 國旗ヲ掲, ゲテ掠奪, 掠奪, 蘭人英國, 蘭人ノ葡, 商品全部, 支兩國船, ノ賣却, ス, 元和三年雜載, 八四四

割注

  • 和三年九月二十八日ニ當ル
  • ○中
  • ○新暦十月二十七日ニシテ、元

頭注

  • 國旗ヲ掲
  • ゲテ掠奪
  • 掠奪
  • 蘭人英國
  • 蘭人ノ葡
  • 商品全部
  • 支兩國船
  • ノ賣却

  • 元和三年雜載

ノンブル

  • 八四四

注記 (31)

  • 822,826,61,1126第五百五十號、一六一七年十月十七日
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