『大日本史料』 12編 29 元和四年正月~同年十二月 p.40

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この宿乃入口に三枚橋あり、, 然るに下々奉公人共數多令浪人、在, 間、御法度こ被仰出、, 人に慮外を仕、以之外之曲事之由被仰出、依之下々之中間もすくなく候, たし、身命をすき、或又伊勢熊野の勸進比丘尼を妻女に持、弟子を置、彼等, こ勸進いたさせ、扨無程峯へ入、先達と號、金蘭之袈裟をかけ、院號を付、諸, 樂阿彌申すやう、はこ〓八里をこえてこれてすきぬ〓ば、中〳〵あしも, も不存、伊勢之祭文一ツ、愛宕之祭文一ツ、いぼれなりとも習候而勸進い, つろれ侍へり、はまぐりをぐむ心地す、やう〳〵暮がたなれば、とまり侍べ, 郷へ參もいや、奉公も六ケ鋪存引込、則山臥等の弟子となり、祈祷もト筮, らんとて、, 〔東海道名所記〕, 〔參考〕, 〔元和年録〕挿元和四戊午, 〔東海道名所記〕〓田原より江尻まて沼津より原がで一里半, ○下略、東武實録、, 御制法ニ同ジ、, ○中略、奉公人出替期日改正ノコト, ニカヽル、二月十八日ノ條ニ收ム、, 二, 小田原より江尻まて, シテ山伏, 伊勢愛宕, トナリ勸, 伊勢熊野, ノ勸進比, ノ祭文, 進ヲ行フ, ニ歸ラズ, 奉公人郷, 丘尼, 元和四年正月二十九日, 四〇

割注

  • ○下略、東武實録、
  • 御制法ニ同ジ、
  • ○中略、奉公人出替期日改正ノコト
  • ニカヽル、二月十八日ノ條ニ收ム、
  • 小田原より江尻まて

頭注

  • シテ山伏
  • 伊勢愛宕
  • トナリ勸
  • 伊勢熊野
  • ノ勸進比
  • ノ祭文
  • 進ヲ行フ
  • ニ歸ラズ
  • 奉公人郷
  • 丘尼

  • 元和四年正月二十九日

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  • 四〇

注記 (33)

  • 516,650,57,842この宿乃入口に三枚橋あり、
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