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み猶其懇親を重ね、且貿易之道を廣めんため追々條約之談判におよひ、竟に現今行ふ所のこ, といへとも、其領事官ハ風浪之節これを避るの道あらハ同港といへとも差支あるましとの見, 其港口乙沙洲多く、外國人之船を寄するに便宜ならされは、各國公使にも不同意之もの多し, き勢あるを推察せられ、新に其國王殿下より厚く申勸めらるゝ趣もありて、我政府おゐても, 海外之事情粗承知ありしかハ、其領事官へール、トンクル・キユルシユスと舊年之交誼に因, くに至り、其條約に載する所大凡ハこれを事に施せり、然るに條約第二條中新潟開港之儀ハ, 内之形勢追々沿革ありて貿易之道日を逐て隆盛に至れるを以て、舊來之法律今ハ遵守しかた, とく亞米利加・英・佛・魯西亞・葡萄牙に至るまて貴國同樣之條約を結ひ、自在之商法を開, 荷蘭コンシユルセネラール, 以書簡申入候、貴國我國と交を結ひ互市を長崎に通せし以來殆三百年におよひし處、近來宇, イ・力・デ・ウイットえ, 込にて、すてに申勸られし事あれとも、右はなへて其港之良否に關はらす、外開きかたき子, 能トノ貴國, 際三百年一二, 條約ヲ締結, 貴國領事ノ, 約米英佛露, 工勸告アリ, 旺ントス, 宛老中書翰, 貴國トノ〓, 和蘭總領事, 舊法固守不, 且同樣ノ條, 故ニク氏ト, 葡ト結ビ交, 勸告アレド, 易ヲ開始ヤ, 案, 萬延元年十一月, 八九
頭注
- 能トノ貴國
- 際三百年一二
- 條約ヲ締結
- 貴國領事ノ
- 約米英佛露
- 工勸告アリ
- 旺ントス
- 宛老中書翰
- 貴國トノ〓
- 和蘭總領事
- 舊法固守不
- 且同樣ノ條
- 故ニク氏ト
- 葡ト結ビ交
- 勸告アレド
- 易ヲ開始ヤ
- 案
柱
- 萬延元年十一月
ノンブル
- 八九
注記 (31)
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