『大日本史料』 12編 29 元和四年正月~同年十二月 p.70

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を立、次の間に出るに、猶ものいゝ聞ゆる所にて、出羽、あの樣なる男、大小性, 違候との御心に候〓し、左候はゝ、御自分樣御仕置なさるゝも御違こて候, 御一言更に其意を得す、私はうつけこも候へ、興國院樣御違とは、御目ろね, はすや、猶も外に御思慮有て申さるゝにやと云、出羽一言の返答なし、時に, く腹立しよなと、何氣なく申々れは、平兵衞聞て、左樣の事ならは、強く申へ, きにては候はすとて、其席を立つ、夫より出羽憤りふつく、神戸かいふ言は, 申す、其理明白なれは、左あらは、因幡に歸るへしと改而申渡す、平兵衞其座, れを聞、兩老一座の前に出、同班交代の次第は、つやう〳〵に候と、事を分て, と聞及ひしかは、場所も憚らす申者にや試みんと、羽州の搆言なり、案乃〓, 毎事はらみくる、殊に今度出羽と一所に歸る者を皆饗しらるに、神戸一人, 乃御違と申たる、平兵衞聞て、其儘立歸り、只今乃, 豐前から〳〵と打笑、扨も平兵衞、羽州の謀に落されたり、其方よく理屈申, を除々り、扨江戸御老中に出羽窺らるは、新太郎幼年に候へは、諸士の賞罸, 御老中の差圖には、定式は武州の時の〓く取計然るへし、事の重き品は承, になし置るゝす、故殿, 武藏守時の通り、同列とも申談可申付哉、又は一度〳〵窺申へきつと申す, 興國, 公、, 依リ大事, 罸ハ家老, 出羽平兵, 衞ヲ馬ル, ノ評議ニ, 指揮ヲ受, ハ幕府ノ, 諸士ノ賞, ケシム, 元和四年二月二十日, 七〇

割注

  • 興國
  • 公、

頭注

  • 依リ大事
  • 罸ハ家老
  • 出羽平兵
  • 衞ヲ馬ル
  • ノ評議ニ
  • 指揮ヲ受
  • ハ幕府ノ
  • 諸士ノ賞
  • ケシム

  • 元和四年二月二十日

ノンブル

  • 七〇

注記 (29)

  • 1529,649,61,2189を立、次の間に出るに、猶ものいゝ聞ゆる所にて、出羽、あの樣なる男、大小性
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