『大日本史料』 12編 29 元和四年正月~同年十二月 p.325

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

へさんとて、十五騎乃軍兵をさしこされし眞似の成例にて、毎年の今日、か, ふりて、御留守、〳〵と申を例とす、かくて、馬をのり返して出つゝ、藤の杜に, 歸る、未の剋より祭禮はじまり、武羅ろずよろひ武者、ねり物、つくり物、一座, の狂言師など色〳〵ありて、御こしをがつり、法性寺の一の橋まで渡りし, は、稻荷明神とあがめ申給ふ、此地は藤杜の明神の領分なれば、地をとりろ, の十五騎の武者、稻荷の神前に馬被のり入、拜殿社壇を打たゝきて、地をろ, へえ、〳〵とせむるを、稻荷の社人ゑぼし直衣にて社壇に出むろひ、御幣を, 天壇、西地壇、中人壇、奠物用土器、平賀、手〓、小壺之三品、所謂深草土器是也、大, 帶刀、把弓矢、操戈矛祭之、仲冬念三日夕奠祝之、凡神事尚質、土坐築三才壇、東, 門帝文明年中社棟文曰、皇聖廟一宇建立焉、毎歳仲夏端午日、騎射、走馬、甲冑, 所重自治要集、頗窺之爲之、謂之天皇作者非也、政所之稱、桓武帝賜之、後土御, 此之縁也、其兵法祕而在焉、所謂二相大悟、其一彼立足、其一水銀體者也、武人, 詣藤森、見舊記聞口傳、天皇得弓兵神妙之法、其所愛馬與鷹也、社前繪馬畫鷹、, が、今は三十三間のあたりまでもねり物は來な也、にぎやろなな神事也、, 〔藤森弓兵政所記〕藤森弓兵政所者、舍人親王之廟也, 予竊尊信天皇、參, 略, ○中, (山崎闇〓), 予竊尊信天皇、參, 藤森弓兵, 政所, 深草土器, 元和四年五月五日, 三二五

割注

  • ○中
  • (山崎闇〓)
  • 予竊尊信天皇、參

頭注

  • 藤森弓兵
  • 政所
  • 深草土器

  • 元和四年五月五日

ノンブル

  • 三二五

注記 (25)

  • 1783,627,61,2182へさんとて、十五騎乃軍兵をさしこされし眞似の成例にて、毎年の今日、か
  • 1438,625,60,2191ふりて、御留守、〳〵と申を例とす、かくて、馬をのり返して出つゝ、藤の杜に
  • 1323,621,61,2198歸る、未の剋より祭禮はじまり、武羅ろずよろひ武者、ねり物、つくり物、一座
  • 1208,626,60,2190の狂言師など色〳〵ありて、御こしをがつり、法性寺の一の橋まで渡りし
  • 1897,620,60,2185は、稻荷明神とあがめ申給ふ、此地は藤杜の明神の領分なれば、地をとりろ
  • 1668,621,61,2188の十五騎の武者、稻荷の神前に馬被のり入、拜殿社壇を打たゝきて、地をろ
  • 1554,632,60,2191へえ、〳〵とせむるを、稻荷の社人ゑぼし直衣にて社壇に出むろひ、御幣を
  • 288,628,59,2188天壇、西地壇、中人壇、奠物用土器、平賀、手〓、小壺之三品、所謂深草土器是也、大
  • 404,625,58,2197帶刀、把弓矢、操戈矛祭之、仲冬念三日夕奠祝之、凡神事尚質、土坐築三才壇、東
  • 516,626,60,2194門帝文明年中社棟文曰、皇聖廟一宇建立焉、毎歳仲夏端午日、騎射、走馬、甲冑
  • 632,623,59,2199所重自治要集、頗窺之爲之、謂之天皇作者非也、政所之稱、桓武帝賜之、後土御
  • 746,626,61,2195此之縁也、其兵法祕而在焉、所謂二相大悟、其一彼立足、其一水銀體者也、武人
  • 862,625,60,2204詣藤森、見舊記聞口傳、天皇得弓兵神妙之法、其所愛馬與鷹也、社前繪馬畫鷹、
  • 1093,631,59,2134が、今は三十三間のあたりまでもねり物は來な也、にぎやろなな神事也、
  • 958,573,97,1610〔藤森弓兵政所記〕藤森弓兵政所者、舍人親王之廟也
  • 979,2325,61,493予竊尊信天皇、參
  • 966,2209,38,36
  • 1011,2208,42,105○中
  • 1040,2338,28,138(山崎闇〓)
  • 979,2332,58,486予竊尊信天皇、參
  • 1000,267,42,169藤森弓兵
  • 955,268,41,81政所
  • 289,273,41,168深草土器
  • 187,687,43,341元和四年五月五日
  • 187,2360,45,126三二五

類似アイテム