『大日本史料』 12編 29 元和四年正月~同年十二月 p.427

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と被仰候、, すきは無盆たるへし、, ろるへし、殊こ不及是非次第なり、奉公は身のためと努々せぬ物也、主人, のためとする物也、道か道にて有間、必報ある〓し、後ゆひさゝれぬ事〓, 可掛者を火あぶり、ケ樣こ仕候はゝ、其過分の積る所、勝茂公身の上たる, 一金銀米錢は、町人、百姓、非人か持もの也、何としても士ろもたぬ積也、尤軍, 可呵ものを牢人、牢人さとすべき者を切腹、切腹とす屋支者をはた者、磔に, 一人は上下によらす、不斷の身持覺悟肝要なり、不肖なるものは、人の異見, べし、返す〳〵科はかろく、少の忠を重く仕候はゝ、家は連續たるたしと, 一侍のあそひ事には、鷹狩、鹿狩とも成へし、鷹つかひ候へは、國の境、難所な, 一商すきの者と深知音無盆也、奉公も商に可仕と、主人か見付たらはあし, と見てよし、かく云とて、世上こ差合樣こは無之、可被相嗜也、尤鷹すき、鹿, 陣、國家之とめの用意は、格別なりと被仰候、, をすれは、自然の時は能樣こすへしといひ、多分不斷の覺悟ネとあるさ, 被仰候、, 持ツモノ, 姓非人ノ, 平常ノ身, 侍ノ遊ハ, 持ヲ愼ム, 鷹狩鹿狩, ハ町人百, ベシ, タルベカ, 商スキノ, 者ト知音, タルベシ, 金銀米錢, ナリ, ラズ, 元和四年六月三日, 四二七

頭注

  • 持ツモノ
  • 姓非人ノ
  • 平常ノ身
  • 侍ノ遊ハ
  • 持ヲ愼ム
  • 鷹狩鹿狩
  • ハ町人百
  • ベシ
  • タルベカ
  • 商スキノ
  • 者ト知音
  • タルベシ
  • 金銀米錢
  • ナリ
  • ラズ

  • 元和四年六月三日

ノンブル

  • 四二七

注記 (32)

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  • 991,699,58,631すきは無盆たるへし、
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