『大日本史料』 12編 29 元和四年正月~同年十二月 p.629

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ンは答ふる所なかりき、, ればなり、, れ彼等が彈丸、火藥、鉛、其他の軍需品を積載して、之を敵に賣れる爲めなり, 故かく英人及び英船を劫掠するかと尋ねしに、キャプテン・スペックは、こ, と答へたり、一人曰く、彼等が積載品につき、卿等の監視を要し、彼等が我が, 予は、マチンガに絹著物、同帷子と美しき白カショー織の上衣を與へたり、, に持來るなり、之を卿等が掠奪せしと見え、今年は遂に來らざるが如し、依, 友なりと信ずる何人へも、勝手に自己の物を賣却する能はずんば、英人は, 本日予を訪問せる人數人あり、語りて曰く、王弟主殿樣等は、蘭人に對ひ、何, 予は奉行の同行を要せず、, りて曰く、此事件は、卿等に不利を與ふること大なりと、之につきキャプテ, 我等は本日、大坂までの小船の船賃を、丁銀九十匁に約束したり、, 卿等の臣下なりやと、又曰く、彼等は、鉛其他のものを、皇帝が年々求むる故, しことを忘れざりしなり, 國王は彼地に在りて、自ら皇帝及び顧問會に至り、予を助くべき事明かな, らるゝ兄の王へ、此事件の大體を報告すべし、昨年彼等が彼を皇帝に訴へ, ○蘭人ガ隆信ヲ訴ヘ, タルコト所見ナシ、, 大坂マデ, 鉛其他ノ, 松浦信辰, 蘭人ヲ詰, ノ船賃, 平戸ヨリ, 幕府毎年, 物ヲ英人, ヨリ購フ, ル, 元和四年九月是月, 六二九

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  • ○蘭人ガ隆信ヲ訴ヘ
  • タルコト所見ナシ、

頭注

  • 大坂マデ
  • 鉛其他ノ
  • 松浦信辰
  • 蘭人ヲ詰
  • ノ船賃
  • 平戸ヨリ
  • 幕府毎年
  • 物ヲ英人
  • ヨリ購フ

  • 元和四年九月是月

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  • 六二九

注記 (30)

  • 402,665,58,698ンは答ふる所なかりき、
  • 1551,659,52,277ればなり、
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  • 1203,654,61,2188故かく英人及び英船を劫掠するかと尋ねしに、キャプテン・スペックは、こ
  • 972,657,60,2183と答へたり、一人曰く、彼等が積載品につき、卿等の監視を要し、彼等が我が
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  • 858,650,61,2192友なりと信ずる何人へも、勝手に自己の物を賣却する能はずんば、英人は
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