『大日本史料』 12編 29 元和四年正月~同年十二月 p.651

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し、赦を乞ふため、二リーグ予に從ひ來れり、他の多數の隣人も彼等に伴ひ, へり、されど何用にて下るかは知るを得ざりき、總右衞門殿は、皇帝が、蘭人, しむべしとの、伊賀殿より彼等への命令を記せり、彼等は之を見て、過を謝, び朝の食費二十六匁、傭人に錢二百文を與へたり、, の盜賊なること、及び予の宮庭へ上りつゝある事を知れりと云へり、後主, 馬を渡さず、彼等を打擲せり、依りて予は、日本の裁判長伊賀殿の通行状即, 所なしと言へり、されど予は、彼に二言ありと信ず、, 此日、途中にて、平戸の總右衞門殿及び主馬殿の江戸より平戸に下るに逢, ち命令を彼等に示せり、之には、我等を困らしむることなく、自由に通過せ, 馬殿に逢へる時、彼はこれを怪みて、皇帝も平戸王も、それにつき何等知る, 予は次の事を記せざるべからず、川を渡る際、船頭は我等の供人を〓辱し、, 六匁、傭人に錢二百文、息子に錢五百文の酒一樽を與へたり、, に錢二百文を與へたり、又此日十二リーグ進みて、見附にて夕食せり、夜及, 本日はセリーグ進めるのみにて、此夜は吉田に宿せり、夜と朝の食費二十, 濱松にて晝食し、食費一分金一枚、傭人, 二十五日, 和四年八月十七日ニ當ル, ○新暦十月五日ニシテ、元, 松浦信利, ノ歸國ス, 見附, ルニ逢フ, 天龍川, こっくす, 吉田, 元和四年九月是月, 六五一

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  • 和四年八月十七日ニ當ル
  • ○新暦十月五日ニシテ、元

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  • 松浦信利
  • ノ歸國ス
  • 見附
  • ルニ逢フ
  • 天龍川
  • こっくす
  • 吉田

  • 元和四年九月是月

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  • 六五一

注記 (27)

  • 301,617,70,2201し、赦を乞ふため、二リーグ予に從ひ來れり、他の多數の隣人も彼等に伴ひ
  • 1802,656,67,2186へり、されど何用にて下るかは知るを得ざりき、總右衞門殿は、皇帝が、蘭人
  • 414,623,69,2197しむべしとの、伊賀殿より彼等への命令を記せり、彼等は之を見て、過を謝
  • 891,632,64,1502び朝の食費二十六匁、傭人に錢二百文を與へたり、
  • 1687,646,70,2197の盜賊なること、及び予の宮庭へ上りつゝある事を知れりと云へり、後主
  • 648,627,72,2209馬を渡さず、彼等を打擲せり、依りて予は、日本の裁判長伊賀殿の通行状即
  • 1465,638,64,1498所なしと言へり、されど予は、彼に二言ありと信ず、
  • 1918,649,68,2193此日、途中にて、平戸の總右衞門殿及び主馬殿の江戸より平戸に下るに逢
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