『大日本史料』 12編 29 元和四年正月~同年十二月 p.679

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にも贈物したり、, 五尾添へて贈れり、, 氣質にて、酒一バルソーと料理を贈りたり、, 六日, 予はスケンゲロー殿に、予の珊瑚殘額重量五十四匁を二十匁にて賣却せ, 七日, 又予はマチンガの著物の縫及び仕立用として、主婦に小判一枚即ち六十, 又我等が酒宴せし家の主人は、料理三箱を贈りたり、平戸のクデ殿は、日本, 四匁二分を拂へり、, 足、日本にてタラと稱する鱈七尾、又彼女はニールソン君にも、同じ物に鱈, の遊場に盛宴を張りて、我等を招けり、他の日本人の諷刺的にして野卑な, る道化踊來りしかば、之に錢一貫文を與へ、家の主人には四十三匁に當る, 定宿の, 丁銀一枚を與へたり、次で踊子は我等の後より其家に送られたり、, 又シェベー殿、グルーブ・スツリートの子息及び大津のマガモン殿の親戚, 都の定宿の主人の義弟は、踊子の居る市外, 女主人は、予に次の贈物をなせり、婦人用著物一著、セグタ即ち婦人用沓二, 四年十月三十日ニ當ル, ○新暦十六日ニシテ、元和, (○新暦十七日ニシテ、元和四年十一月一日ニ當ル、中略、京都, 於ケル賣殘品授受ノコトニカヽル、年末雜載、貿易ノ條ニ收, 踊子ノ遊, ニ於ケル, 京都市外, 小判, 場, 珊瑚ノ代, 丁銀, 元和四年九月是月, 六七九, (孫右衞門カ)

割注

  • 四年十月三十日ニ當ル
  • ○新暦十六日ニシテ、元和
  • (○新暦十七日ニシテ、元和四年十一月一日ニ當ル、中略、京都
  • 於ケル賣殘品授受ノコトニカヽル、年末雜載、貿易ノ條ニ收

頭注

  • 踊子ノ遊
  • ニ於ケル
  • 京都市外
  • 小判
  • 珊瑚ノ代
  • 丁銀

  • 元和四年九月是月

ノンブル

  • 六七九
  • (孫右衞門カ)

注記 (31)

  • 1811,660,54,491にも贈物したり、
  • 655,655,55,568五尾添へて贈れり、
  • 423,654,58,1284氣質にて、酒一バルソーと料理を贈りたり、
  • 1467,654,52,122六日
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  • 767,655,60,2196足、日本にてタラと稱する鱈七尾、又彼女はニールソン君にも、同じ物に鱈
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