『大日本史料』 12編 29 元和四年正月~同年十二月 p.681

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足袋二足、一足九分一八, 四匁を贈れり、, 一反の帶二本三五, り、駄馬賃として、丁銀四十匁を與へたり、, 予は彼と勘定の清算をなさんとす、, 予は堺にて、イートン君の娘ヘレナに次の如きものを買ひて與へたり、, ン殿を訪れん爲め堺に赴き、晝食せり、彼は近く平戸より來りし由なれば、, 十五日, ラ一、, 定宿の主人グルーブ・スツリート。九右衞門殿は、予に次の贈物をなせり、絹, 足袋二足、一足九分, 十六日, 爲め乳母持參せり、依りて予は、彼女に託して、母に丁銀一枚、乳母に小粒銀, の寢衣一襲、鱈五尾、乾海草五束、酒二樽、酢一樽、ニールソン君には絹カタブ, 本日、我等は我が旅宿の主人トーザヱモ, 一反の帶二本, ン君の小娘ヘレナ、堺より予を來訪し、日本風に料理を贈りたり、母病氣の, 絹著物二著、一著につき二十匁四〇〇, イート, 和四年十一月十日ニ當ル, ○新暦二十六日ニシテ、元, ○新暦二十五日ニシテ、元和四年十一月九日ニ當ル、中略、蒔, 繪師トノ取引ノコトニカヽル、年末雜載、貿易ノ條ニ收ム, 衣類ノ購, 堺ニ赴ク, 入, 元和四年九月是月, 六八一

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  • 和四年十一月十日ニ當ル
  • ○新暦二十六日ニシテ、元
  • ○新暦二十五日ニシテ、元和四年十一月九日ニ當ル、中略、蒔
  • 繪師トノ取引ノコトニカヽル、年末雜載、貿易ノ條ニ收ム

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  • 衣類ノ購
  • 堺ニ赴ク

  • 元和四年九月是月

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  • 六八一

注記 (28)

  • 418,724,59,1412足袋二足、一足九分一八
  • 1461,654,58,421四匁を贈れり、
  • 304,743,55,1395一反の帶二本三五
  • 1924,656,57,1220り、駄馬賃として、丁銀四十匁を與へたり、
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