『大日本史料』 12編 29 元和四年正月~同年十二月 p.799

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一六一八年十一月三日, 事件にして皇帝に訴へられんか、數人の生命に關すべし、されど彼として, も萬事便宜の處置を取るに全力を盡すべければ、予は尚二三日當地に滯, り、主馬殿が、彼に予の御朱印を三貫目にて賣れることを報ぜり、されば此, ルウィックの書状一通、長崎發、支那頭人ホウより一通、平戸の通譯ジョン, 受取れり、即ち十月二日附平戸發、エドモンド・セーヤー及びジョン・オステ, 交趾支那行御朱印を得んと、獻上品を持參せし長崎の日本人三人ありし, より一通、共に出來れば、支那人に二通の御朱印を得て貰ひたしとの事に, 又他日出頭すべしとの外何の返答も得ずして、彼等と其獻, 予は、予の御朱印賣却の件につき、カウノ・, 十二日, 上品は返されたり、即ち船長バルナルドクタロ又はゴタロー、マヌエル・ゴ, ンサルベスの使傭人等なり、, ジョージロー殿を訪ひしが、彼曰く、主馬殿のジャンク船の船長江戸に來, て、一は東京、一は高砂宛なり、, 予は急便にて、書状三通, か, むす登城ス, ○是日、あだ, 四年九月二十六日ニ當ル, ○新暦二十二日ニシテ、元, 和四年十月六日ニ當ル、, ○新暦十三日ニシテ、元和, くす、和蘭人の不法ヲ幕府ニ告訴スル, 條ニ收ム、こくす、コノ時江戸ニ在リ、, ヽル、九月是月、英吉利甲比丹りちるど・こ, り、○中略、きゃぶてん・あだむす登城ンコトニカ, ○中略、き, 状下付ノ, シテ交趾, 松浦隆信, 幹旋, 支那行ノ, ノ家臣こ, 渡航朱印, 船長ニ賣, 本人登城, 朱印ヲ其, 長崎ノ日, 東京臺灣, 朱印状下, 使傭スル, っくすノ, 付ヲ請フ, 却ス, 元和四年十月二十七日, 七九九

割注

  • むす登城ス
  • ○是日、あだ
  • 四年九月二十六日ニ當ル
  • ○新暦二十二日ニシテ、元
  • 和四年十月六日ニ當ル、
  • ○新暦十三日ニシテ、元和
  • くす、和蘭人の不法ヲ幕府ニ告訴スル
  • 條ニ收ム、こくす、コノ時江戸ニ在リ、
  • ヽル、九月是月、英吉利甲比丹りちるど・こ
  • り、○中略、きゃぶてん・あだむす登城ンコトニカ
  • ○中略、き

頭注

  • 状下付ノ
  • シテ交趾
  • 松浦隆信
  • 幹旋
  • 支那行ノ
  • ノ家臣こ
  • 渡航朱印
  • 船長ニ賣
  • 本人登城
  • 朱印ヲ其
  • 長崎ノ日
  • 東京臺灣
  • 朱印状下
  • 使傭スル
  • っくすノ
  • 付ヲ請フ
  • 却ス

  • 元和四年十月二十七日

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  • 七九九

注記 (47)

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