『大日本史料』 12編 30 元和四年是歳~元和五年六月 p.39

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を所有することを禁ぜり, にして、彼が己の安全を計りしは、偏に義務の爲めにして、且耶蘇基督の愛, 間、島嶼に逃れ、町に殘れる者も、一〓安全なる隱家を選びたり、然れども權, 長崎に在りし教師中最も危地にありしは、ゼズス會の會計係なるパード, かに注意せり、此間彼は新令を發したり、即ち罰則を更に嚴重にして、教師, 六は、人々を怒らしめざる爲め、政略上愼重且穩和なる態度に出で、表面は、, 非ず、其祕密とする所を漏して顧みざるなり、多くの教師は、町を出でゝ、山, るに至れり、事實、日本の〓宴にては、列席の諸侯は、常に自制を守るものに, れし教會の跡に祈祷に赴くことを禁じ、最後に耶蘇教の畫像竝びに標章, を匿ふことを禁じ、信徒の組合の集會を禁じ、墓地又は一六一四年に〓た, レ・スピノラなりき、然るに此パードレは、殆ど無謀とも稱し得るほど大膽, 皇帝の命令を其儘履行せしが、宿主等をして、不安を感ぜしめざるやう、密, 江戸に定住せしめ、之に助任として、一名の説教師の同宿を附したり、, 權六と平藏とは長崎に歸り、二ケ月間隱れたりしが、彼等の計畫は、露顯す, ゼズス會の巡察員のパードレは、パードレ・ディエゴ・リオシェを指命して, 正末次平, ノ行動, すびのら, りおしえ, 長谷川藤, 江戸ニ定, で, 藤正禁令, 藏長崎ニ, ヲ嚴ニス, 住ス, 歸ル, 元和四年是歳, 三九

頭注

  • 正末次平
  • ノ行動
  • すびのら
  • りおしえ
  • 長谷川藤
  • 江戸ニ定
  • 藤正禁令
  • 藏長崎ニ
  • ヲ嚴ニス
  • 住ス
  • 歸ル

  • 元和四年是歳

ノンブル

  • 三九

注記 (29)

  • 639,635,60,748を所有することを禁ぜり
  • 285,641,71,2176にして、彼が己の安全を計りしは、偏に義務の爲めにして、且耶蘇基督の愛
  • 1311,635,74,2194間、島嶼に逃れ、町に殘れる者も、一〓安全なる隱家を選びたり、然れども權
  • 514,637,69,2177長崎に在りし教師中最も危地にありしは、ゼズス會の會計係なるパード
  • 971,644,71,2179かに注意せり、此間彼は新令を發したり、即ち罰則を更に嚴重にして、教師
  • 1199,635,72,2201六は、人々を怒らしめざる爲め、政略上愼重且穩和なる態度に出で、表面は、
  • 1429,631,71,2193非ず、其祕密とする所を漏して顧みざるなり、多くの教師は、町を出でゝ、山
  • 1556,639,66,2180るに至れり、事實、日本の〓宴にては、列席の諸侯は、常に自制を守るものに
  • 742,641,71,2179れし教會の跡に祈祷に赴くことを禁じ、最後に耶蘇教の畫像竝びに標章
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  • 1903,643,70,2178ゼズス會の巡察員のパードレは、パードレ・ディエゴ・リオシェを指命して
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